教えて!住まいの先生

Q マンションの理事会について

マンションの管理組合は理事長と理事4名と監査役1名の6名です。
理事会の開催で監査役以外の5名中 3名の賛成で可決
そうなりますと
5名が揃わないので理事長と理事2名の日、理事長と他理事2名の日の2回に分けて理事会を開催できますか、
案内にも2回あることを記載しなければ無効になりますか
出欠確認した時点で別の日に誘うことは無効ですか、
5名全員参加を目標にしたく、この方法を考えました。


またどのようにしたら有効な理事会になりますか。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/7 17:06:33 解決済み 解決日時: 2024/11/10 01:42:42
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/10 01:42:42
理事会は、おっしゃるとおり全員一致で議決するのが理想です。しかし、一堂に会さないリモート会議ならまだしも、1つの議題について、個々の理事の都合で日時を分けて議決するのは、規約上無理があります。

おそらく規約では、理事会は理事の半数以上が出席しなければ開催できないことになっているでしょうから、初めの会議で理事長と2名の理事が出席すれば、理事会は成立し、そこで出席理事の過半数つまり2名の賛成があれば、いったんは可決となります。それ以上の審議・決議は必要ありません。

しかし、もし理事長が反対で他の理事2名が賛成した場合、理事長の権限で別日に理事会を招集し、同じ議題を再提案して、そこで他の理事2名のうち1人でも反対すれば、その理事会では賛成1、反対2で否決されることになります。当然あとで議決された結果が優先されることになります。

どうしても全員参加ということにこだわるのなら、規約を変更して、Web会議を可とする定めを置き、さらに、書面(または電磁的方法)による決議を可とする定めを置いて理事会を開催すべきです。つまり、あくまでも1度の会議で全員の賛否を同時に問うべきだと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/10 01:42:42

ありがとうございます

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A 回答日時: 2024/11/8 02:17:31
理事会の定足数は理事の半数以上です。
理事会決議を取る際は参加理事の3分の2以上の賛成。

なので貴方のケースは理事長と理事(監査役は理事ではないので除く)
合わせて3名居れば有効です。

全員参加を目指すのは御自由ですが必要無いでしょ。
議事録を後で回せば良いだけの話ですから。
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A 回答日時: 2024/11/7 22:22:04
どちらも有効な理事会にしたいのであれば、第1回理事会、第2回理事会とそれぞれ独立した理事会にすべき。
なぜならその場に欠席した理事はいないから。
それか、どちらかを有効な理事会として、もう一回は「打合せ会」とすればわざわざ2回の理事会を開催した、とはならないですね。
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A 回答日時: 2024/11/7 17:14:07
書面理事会または委任状使用
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