教えて!住まいの先生
Q 土地購入について質問です。 沖縄の軍用地に鳴ります。 専業主婦の妻の名義で土地を購入する場合、税金的に問題がありますか?
お金を出すのは、夫である私ですが貯金は共有財産と考えられるのか、はたまた個人に紐付けられるのか何方か教えてください。
回答
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A
回答日時:
2024/11/8 09:07:20
☆、土地の取得者が妻名義で、夫が支払うと夫婦でも贈与税の問題が
生じます。但し、夫婦が20年以上の贈与に緩和の手続の次第もあるよ
うです。土地の所有権が二名で支払い負担割合で、共有財産とします。
また、預金は夫婦でも名義者で、それ以上の件は夫婦の中での問題です。
生じます。但し、夫婦が20年以上の贈与に緩和の手続の次第もあるよ
うです。土地の所有権が二名で支払い負担割合で、共有財産とします。
また、預金は夫婦でも名義者で、それ以上の件は夫婦の中での問題です。
A
回答日時:
2024/11/8 08:45:07
お金を出す人の名義にするのが無難です。贈与の申告が必要になります。
A
回答日時:
2024/11/8 05:01:49
単純に、贈与税が掛かる可能性がある
貯金というのが独身時代のものなら、特有財産を主張は出来る(揉めたら登記に協力しないでしょ、、、)
貯金というのが独身時代のものなら、特有財産を主張は出来る(揉めたら登記に協力しないでしょ、、、)
A
回答日時:
2024/11/8 00:30:51
奥様の名義で購入する以上、お金の出どころを調査されますね。
所有権移転登記をすれば、税務署には筒抜けです。金額が大きければ、税務署から「お尋ね」、が来ますね。
その時お金の出どころを説明できれば問題ないのですが、説明ができない(ご主人さまの財布から出ている)と、課税されます。預貯金に関しても、口座の残高などは税務署に筒抜けです。
所有権移転登記をすれば、税務署には筒抜けです。金額が大きければ、税務署から「お尋ね」、が来ますね。
その時お金の出どころを説明できれば問題ないのですが、説明ができない(ご主人さまの財布から出ている)と、課税されます。預貯金に関しても、口座の残高などは税務署に筒抜けです。
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