教えて!住まいの先生
Q 不動産関係に詳しい方に相談です。 父の実家を相続しました。 父の妹(叔母にあたる人、独身、70歳)が一人で住んでいます。
固定資産税は払うから住ませてほしいとのことでそのまま住んでいますが、正直出て行って欲しいのです。
居住権が優先されるのはわかっているのですが何とか出て行ってもらう方法はないでしょうか?
・バイトやお手伝い程度しか働いたことがなく年金受給額は5万円(二か月)です。
・生活もままならないので離れたところに住む妹に仕送りをしてもらっている。
・生活保護はプライドが許さないらしい。
・半分ごみ屋敷のようになっている。
・何かあったら妹に…といいますが口約束だけなので多分無理でしょう。
という理由で生きている間に出て行って欲しいのです。
ちなみに父と母は私がまだ小さいころに離婚していて亡くなる一年ほど前に実家を売って少しでも金にしてくれ、今まで悪かったなと言っていました。
叔母に至っては全員毛嫌いするほどな人間で嫌味しか言わない人です。
ちょっとグレーな方法でも構いませんのでご教授ください。
よろしくお願いします。
居住権が優先されるのはわかっているのですが何とか出て行ってもらう方法はないでしょうか?
・バイトやお手伝い程度しか働いたことがなく年金受給額は5万円(二か月)です。
・生活もままならないので離れたところに住む妹に仕送りをしてもらっている。
・生活保護はプライドが許さないらしい。
・半分ごみ屋敷のようになっている。
・何かあったら妹に…といいますが口約束だけなので多分無理でしょう。
という理由で生きている間に出て行って欲しいのです。
ちなみに父と母は私がまだ小さいころに離婚していて亡くなる一年ほど前に実家を売って少しでも金にしてくれ、今まで悪かったなと言っていました。
叔母に至っては全員毛嫌いするほどな人間で嫌味しか言わない人です。
ちょっとグレーな方法でも構いませんのでご教授ください。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/11/8 15:29:34
解決済み
解決日時:
2024/11/10 10:33:35
回答数: 2 | 閲覧数: 68 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/10 10:33:35
賃貸借家契約を結んでない所謂使用貸借(無償貸し)だと居住権はないと思います
使用貸借の場合はいつでもその解除が認められるはずです
仮に居住権があったとしても賃借人がゴミ屋敷にしているなど善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)を怠ったとして建物の価値が著しく低下する状態にあるなら立退き要件として賃貸借契約解除を求めても良いと思います
すべては当事者間での話合いで進めることなので、まずは出て行って欲しいという意思表示を理由と共に伝えてからのスタートになると思います
あと法的な手続で言えば、所有権に基づいて明渡訴訟をするとかですがまずは意思表示だと思います
使用貸借の場合はいつでもその解除が認められるはずです
仮に居住権があったとしても賃借人がゴミ屋敷にしているなど善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)を怠ったとして建物の価値が著しく低下する状態にあるなら立退き要件として賃貸借契約解除を求めても良いと思います
すべては当事者間での話合いで進めることなので、まずは出て行って欲しいという意思表示を理由と共に伝えてからのスタートになると思います
あと法的な手続で言えば、所有権に基づいて明渡訴訟をするとかですがまずは意思表示だと思います
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/10 10:33:35
明確でわかりやすく感謝です。
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/11/9 10:07:50
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続物件で、あなたがその「父の妹」が居住している物件に、あなたがいくつかの理由で「出て行ってほしい」旨の意向を持つのはともかく、
具体的に言えば、あなたが故人の「何に当たるか」が先です。
つまり、相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
したがって、あなたが正規に相続人であるか否かにより、居住の親族を追い出す「権限」があるのか、無いのか、です。
●そしてその「叔母」にも相続権があるのか無いのかがポイントでう。
更に、相続なら真っ先に「相続登記」(義務化)が必要ですが、通常の相続登記だけなら司法書士が専門家ですが、相続権者同士がトラブツているならそれは、すでに弁護士の専権事項です。
●そこでまず、近くの司法書士事務所に相談することです。
司法書士が判断して「弁護士扱い」だとしたなら弁護士も紹介してくれます。(相談料は、30分〇千円程度です)
こんなしろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問う話ではありませんよ。
相続物件で、あなたがその「父の妹」が居住している物件に、あなたがいくつかの理由で「出て行ってほしい」旨の意向を持つのはともかく、
具体的に言えば、あなたが故人の「何に当たるか」が先です。
つまり、相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
したがって、あなたが正規に相続人であるか否かにより、居住の親族を追い出す「権限」があるのか、無いのか、です。
●そしてその「叔母」にも相続権があるのか無いのかがポイントでう。
更に、相続なら真っ先に「相続登記」(義務化)が必要ですが、通常の相続登記だけなら司法書士が専門家ですが、相続権者同士がトラブツているならそれは、すでに弁護士の専権事項です。
●そこでまず、近くの司法書士事務所に相談することです。
司法書士が判断して「弁護士扱い」だとしたなら弁護士も紹介してくれます。(相談料は、30分〇千円程度です)
こんなしろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問う話ではありませんよ。
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