教えて!住まいの先生
Q 固定資産税(土地)の居宅控除について Aさん、Bさん、Cさんと3人の土地が並んでおります そこに真ん中の土地の持ち主のBさんの家が3人の土地をまたがるように立っております。
土地はAさんが60坪、Bさんが40坪、Cさんが80坪です。
土地に建物がかかる部分についてはAさんが5坪
Bさんが20坪
Cさんが15坪です。(建物はCさんのものです)
Bさん(私は)16年間更地として税金を8万近く払ってきましたが、市役所にその旨を伝えたところ、法律で5年遡れ、市の条例でさらに5年、つまり10年さかのぼれると話されました。
また、Cさんの建物は昭和29年に建てられたもので時効取得が成立しておるそうです。
昭和33年に行われた換地処理によりこのような状態になってしまいました。
質問が2つあります。
① Aさん(これも私です)が受けられる居宅控除の割合を教えてください。
(Bさん分については全部の土地が居宅控除対象としてくれるそうです)
(A+Bの土地が続いているため一筆の場合として考えられるのでしょうか)
② 過剰に税金の支払ってきたのが16年間と前記しましたが、17年前に14に建っていた建物を壊していてその時市役所で見に来てくれた職員が、Aの土地とBの土地が更地になっていると勘違いして両方とも税金をあげたみたいです。
(それなので返金してくれます)
これは市役所の職員の確認のミスでもあり国家賠償法の対象となりますか。
土地に建物がかかる部分についてはAさんが5坪
Bさんが20坪
Cさんが15坪です。(建物はCさんのものです)
Bさん(私は)16年間更地として税金を8万近く払ってきましたが、市役所にその旨を伝えたところ、法律で5年遡れ、市の条例でさらに5年、つまり10年さかのぼれると話されました。
また、Cさんの建物は昭和29年に建てられたもので時効取得が成立しておるそうです。
昭和33年に行われた換地処理によりこのような状態になってしまいました。
質問が2つあります。
① Aさん(これも私です)が受けられる居宅控除の割合を教えてください。
(Bさん分については全部の土地が居宅控除対象としてくれるそうです)
(A+Bの土地が続いているため一筆の場合として考えられるのでしょうか)
② 過剰に税金の支払ってきたのが16年間と前記しましたが、17年前に14に建っていた建物を壊していてその時市役所で見に来てくれた職員が、Aの土地とBの土地が更地になっていると勘違いして両方とも税金をあげたみたいです。
(それなので返金してくれます)
これは市役所の職員の確認のミスでもあり国家賠償法の対象となりますか。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/11/14 18:41:59
質問文自体がチンプンカンプン。
A、B、Cと並んだ土地があり、Bさんの家が、AとCにかかっているということですが、それ自体がおかしい所。なんでそんなことを認めたのかどうか。明治大正期ならあるかもしれんが昭和になってそんなことがあるとは考えられん。さらに分からないのは、その後に「家はCさんのものです」とは?? 文字通り解釈すると、Bの土地を持っている人がAとCの敷地にまたがる家を建てた。ところが、どういうわけか今はCのものということですかね? これもおかしな話。話自体がおかしいから答えようがない。
A、B、Cと並んだ土地があり、Bさんの家が、AとCにかかっているということですが、それ自体がおかしい所。なんでそんなことを認めたのかどうか。明治大正期ならあるかもしれんが昭和になってそんなことがあるとは考えられん。さらに分からないのは、その後に「家はCさんのものです」とは?? 文字通り解釈すると、Bの土地を持っている人がAとCの敷地にまたがる家を建てた。ところが、どういうわけか今はCのものということですかね? これもおかしな話。話自体がおかしいから答えようがない。
A
回答日時:
2024/11/12 11:23:15
・住宅用地の特例は、専用住宅一戸につき延床面積の10倍までが住宅用地、その内200平方メートルまでが小規模住宅用地になる
・一筆ごとに評価を行うのが原則だが、一体利用をしている場合は数筆まとめて評価をする
・また、越境している部分のみ住宅用地と見做しても問題ないケースもあるので、個々の評価は課税担当課に尋ねる内容
・固定資産税は普通徴収のうえ、縦覧や課税明細に評価を示し、異議の申し立てが出来る制度なので何ら問題ない
・還付決定通知などに不服の場合の対応方法が教示される(されている)
・一筆ごとに評価を行うのが原則だが、一体利用をしている場合は数筆まとめて評価をする
・また、越境している部分のみ住宅用地と見做しても問題ないケースもあるので、個々の評価は課税担当課に尋ねる内容
・固定資産税は普通徴収のうえ、縦覧や課税明細に評価を示し、異議の申し立てが出来る制度なので何ら問題ない
・還付決定通知などに不服の場合の対応方法が教示される(されている)
A
回答日時:
2024/11/12 06:52:59
A
回答日時:
2024/11/8 19:34:03
① Aさん(これも私です)が受けられる居宅控除の割合を教えてください。
(Bさん分については全部の土地が居宅控除対象としてくれるそうです)
(A+Bの土地が続いているため一筆の場合として考えられるのでしょうか)
→住宅用地に対する減免ですね。実態として一体利用しているのなら減免に値します。現在そうなっていないのでしたら申請により調査されます。
②過剰に税金の支払ってきたのが16年間と前記しましたが、17年前に14に建っていた建物を壊していてその時市役所で見に来てくれた職員が、Aの土地とBの土地が更地になっていると勘違いして両方とも税金をあげたみたいです。
(それなので返金してくれます)
→何年分の返金がありましたか?
これは市役所の職員の確認のミスでもあり国家賠償法の対象となりますか
→ならないと思います。
(Bさん分については全部の土地が居宅控除対象としてくれるそうです)
(A+Bの土地が続いているため一筆の場合として考えられるのでしょうか)
→住宅用地に対する減免ですね。実態として一体利用しているのなら減免に値します。現在そうなっていないのでしたら申請により調査されます。
②過剰に税金の支払ってきたのが16年間と前記しましたが、17年前に14に建っていた建物を壊していてその時市役所で見に来てくれた職員が、Aの土地とBの土地が更地になっていると勘違いして両方とも税金をあげたみたいです。
(それなので返金してくれます)
→何年分の返金がありましたか?
これは市役所の職員の確認のミスでもあり国家賠償法の対象となりますか
→ならないと思います。
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