教えて!住まいの先生
Q 先週間取り最終サインし、建築確認申請後の着工前です。 ・ポーチ階段、玄関ドア、ホールを左右反転 ・洗面台を0.5マスずらす ・洋室クローゼットを奥にずらして部屋を広くする
これは計画変更になるのでしょうか?
どなたかご存知の方教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
どなたかご存知の方教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/14 15:58:14
建築確認申請を提出した後の申請書類の差替えや訂正は、原則としてできません。ただし、軽微な不備の修正や補正は認められる場合があります。
建築確認申請後に建築計画を変更する場合は、次の手続きが必要になります。
計画変更確認申請を行い、建築主事の確認を受ける
記載事項を変更した場合は、記載事項変更届に確認通知書を添えて建築主事に提出する
計画変更確認申請を行う場合は、建築基準法に適合しているか改めて確認してもらうため、確認が終わるまでは工事をすることができません。また、建築確認を受けた建築計画内容から大きく計画を変更する場合は、建築主事の判断により、新規の建築確認申請を行っていただく場合もあります。
軽微な変更であれば、計画変更届に変更図書を添えて建築主事に届け出ます。軽微な変更とは、建築基準関係規定への適合性に影響を及ぼさない変更を指します。たとえば、「塗り壁をクロスに変える」「コンセントの位置を変更する」といった程度であれば軽微な変更に該当します。
建築確認申請後に建築計画を変更する場合は、次の手続きが必要になります。
計画変更確認申請を行い、建築主事の確認を受ける
記載事項を変更した場合は、記載事項変更届に確認通知書を添えて建築主事に提出する
計画変更確認申請を行う場合は、建築基準法に適合しているか改めて確認してもらうため、確認が終わるまでは工事をすることができません。また、建築確認を受けた建築計画内容から大きく計画を変更する場合は、建築主事の判断により、新規の建築確認申請を行っていただく場合もあります。
軽微な変更であれば、計画変更届に変更図書を添えて建築主事に届け出ます。軽微な変更とは、建築基準関係規定への適合性に影響を及ぼさない変更を指します。たとえば、「塗り壁をクロスに変える」「コンセントの位置を変更する」といった程度であれば軽微な変更に該当します。
A
回答日時:
2024/11/9 18:49:24
間取り反転だと全く違う図面になりますし、部屋を広げると採光や換気計算のやり直しになりますので、計画変更となります。
A
回答日時:
2024/11/9 17:07:56
確認申請がされててもオッケーだと思いますが、図面が変更されてないとヒューマンエラーが起きる可能性はあります。つまり「言った言わない」です
ていうか先週サインしてもう確認申請終わってるんでしょうか?
ていうか先週サインしてもう確認申請終わってるんでしょうか?
A
回答日時:
2024/11/9 10:10:33
図面を見ないとハッキリした事は言えませんが
ポーチの階段部分の左右変更や玄関扉の開きの変更は問題無いですが
ポーチ、玄関ドアとホール部分の入れ替えとなると耐力壁の位置がズレる場合がありますので軽微な変更でいいか確認した方がいいです。
洗面台のズラすスペースがどうなっているかによります。
例えば洗濯機を置くスペースと入れ替える等なら問題ありません。
部屋を広くすると部屋の採光面積や排煙計算が変わってきます。また、クローゼットを「奥にズラす」と奥側の間取りが変わり、壁の位置も変わってきます。柱の位置も変わる可能性があります。高い確率で計画変更になると思います。
ポーチの階段部分の左右変更や玄関扉の開きの変更は問題無いですが
ポーチ、玄関ドアとホール部分の入れ替えとなると耐力壁の位置がズレる場合がありますので軽微な変更でいいか確認した方がいいです。
洗面台のズラすスペースがどうなっているかによります。
例えば洗濯機を置くスペースと入れ替える等なら問題ありません。
部屋を広くすると部屋の採光面積や排煙計算が変わってきます。また、クローゼットを「奥にズラす」と奥側の間取りが変わり、壁の位置も変わってきます。柱の位置も変わる可能性があります。高い確率で計画変更になると思います。
A
回答日時:
2024/11/9 09:46:08
*ポーチ階段、玄関ドア、に関しては、確認申請に関係無いと思いますが、他の項目については、文言だけでは判断不可です。
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