教えて!住まいの先生

Q 現在、分譲賃貸マンションに住んでいます。 オーナーの資金繰りが上手く行かず立ち退きをする予定です。 現在、居住中ですが売りにでています。(居住中の為、内覧はお断りしています。)

今までの交渉で立ち退き料は決まっております。
また、次の住居も決まっている状態です。
質問ですが、立ち退き合意書の雛形を間に入っている不動産会社から送られてきました。
【現在の賃貸借契約書の破棄と言う文言があります。】
①そもそも契約の破棄は必要でしょうか。
破棄すると居住者の権利が守れなくなる恐れがあると考えます。
②契約を破棄すると内覧をしなければなくなりますか?
例えば、購入希望者がいて内覧できれば早期販売できたかもしれなくて
販売機会損失になるので損害賠償を請求される可能性がありますか。
③契約書を破棄しなくても合意書は作成できるのか。
○○年○○月○○日に退去します。
立ち退き料の支払いは○○円 ○○日に指定口座支払います。
指定日までに退去しなければ立ち退き料は返却します。
残置物があれば処理しても問題ありません。
この内容だけの合意書で問題はありませんか?
④契約書の相手がオーナーではなく賃貸人代理になっていますが問題ありませんか。

アドバイスお願いします。
補足

④賃借人代理はオーナーに売却を依頼されている不動産会社となっています。

質問日時: 2024/11/10 10:36:45 解決済み 解決日時: 2024/11/15 09:55:12
回答数: 3 閲覧数: 142 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/15 09:55:12
立ち退きに関する質問についてお答えします。ただし、詳細な法的アドバイスを提供することはできませんので、最終的には弁護士や専門家に相談することをお勧めします。以下は一般的な考え方です:

① 契約の破棄が必要か: 契約の破棄は、現在の賃貸借契約を終了し、新たな合意に基づいて立ち退きを進めるために必要となることがあります。破棄することで、新たな条件(例:立ち退き料、退去日など)が正式に合意され、法的に有効になることを保証します。ただし、現契約の破棄が住居者の権利にどのように影響するかは、契約内容や法律に依存します。

② 契約を破棄すると内覧の義務があるか: 契約の破棄により、現契約の条件(例えば、内覧の拒否権)が変更される可能性があります。新しい合意内容によっては、内覧を許可する義務が発生することもあります。販売機会損失については、新たな契約や合意書に具体的な条件を明記することが重要です。

③ 契約書を破棄しなくても合意書を作成できるか: 契約の破棄なしに合意書を作成することも可能ですが、合意書が現契約に優先する形で法的に有効になるかどうかは確認が必要です。立ち退きに関する詳細な条件(退去日、立ち退き料、支払い方法など)を明記した合意書は、新たな契約として機能することが一般的です。

④ 契約書の相手がオーナーではなく賃貸人代理であることの問題: 賃貸人代理がオーナーの代理として適切な権限を持っているかどうかが重要です。賃貸人代理が契約を締結する法的権限を持っているなら問題はありませんが、その権限を確認することが重要です。

これらの点について、具体的なアドバイスを受けるためには、法的専門家に相談することを強くお勧めします。立ち退きに関する合意や契約変更は重要な手続きですので、正確に対応することが大切です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/15 09:55:12

わかりやすくありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/11/14 08:35:21
1. 必要に決まってるでしょ。退去後も契約満了まで賃料払いたいんですか?
2. 退去予定日以降に契約解除日が記載されてるでしょ。解除後は当然内覧可になる。それまでに退去すればいい。
3. 退去後も家賃払いたいならどうぞ。
4. 全く問題ない。
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A 回答日時: 2024/11/10 22:51:40
特に雛型はなく
お互い合意して理解した旨を書いて足りる

破棄ではなく終了とする
退去に至る原因理由いる
例 2年前の地震の影響で借家住宅として不備が有り修復不可能であり正当な理由
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