教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除の連帯債務について質問です。 4000万ほどの借入があります。 土地と建物合わせて、持分が夫3:妻2で、連帯債務割合が夫1:妻1の場合、後々贈与税は発生するのでしょうか?
また、連帯債務割合を3:2に変更することは可能でしょうか?
お詳しい方、教えていただけると有難いです。よろしくお願いします。
お詳しい方、教えていただけると有難いです。よろしくお願いします。
質問日時:
2024/11/11 15:24:57
解決済み
解決日時:
2024/11/12 19:16:07
回答数: 3 | 閲覧数: 143 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/12 19:16:07
1NPRG29
現状が不明。
「連帯債務割合を3:2に変更することは可能でしょうか?」
↑と言う事は、現状確定申告済みで、負担割合が夫1:妻1になっていると言う事でしょうか?
-----------------
>贈与税は発生するのでしょうか?
連帯債務で、住宅ローンを組む際や申告の際に贈与になるのは、、、
・ドチラかの持分が出資以下である場合。
・持分等から求められる負担割合と、異なる負担割合にした場合。
・合理的でない負担割合の場合。
連帯債務で、組んだ後・申告後に贈与になるのは、、、
・ドチラかが返済を肩代わりした場合。
(↑普通は家計に紛れてるので、贈与になることは無いかと)
・単独へ借換した場合。
↑コレラで、基礎控除を超える場合は課税対象かと。
>変更することは可能でしょうか?
更正・修正なら出来るとは思いますが、、、
上記の通りですので、それが問題解決になるとは限りません。
夫1:妻1が正しいなら、3:2に変更したらそれこそ贈与です。
同じく、現状初回の確定申告前なら、、、
持分等から求められる負担割合が、1:1であるのに、3:2と申告すると贈与ですし、、、
贈与にならないように3:2にしたいのであれば、逆算した持分に登記を更正する必要ありますので、借入先にも相談が必要です。
現状が不明。
「連帯債務割合を3:2に変更することは可能でしょうか?」
↑と言う事は、現状確定申告済みで、負担割合が夫1:妻1になっていると言う事でしょうか?
-----------------
>贈与税は発生するのでしょうか?
連帯債務で、住宅ローンを組む際や申告の際に贈与になるのは、、、
・ドチラかの持分が出資以下である場合。
・持分等から求められる負担割合と、異なる負担割合にした場合。
・合理的でない負担割合の場合。
連帯債務で、組んだ後・申告後に贈与になるのは、、、
・ドチラかが返済を肩代わりした場合。
(↑普通は家計に紛れてるので、贈与になることは無いかと)
・単独へ借換した場合。
↑コレラで、基礎控除を超える場合は課税対象かと。
>変更することは可能でしょうか?
更正・修正なら出来るとは思いますが、、、
上記の通りですので、それが問題解決になるとは限りません。
夫1:妻1が正しいなら、3:2に変更したらそれこそ贈与です。
同じく、現状初回の確定申告前なら、、、
持分等から求められる負担割合が、1:1であるのに、3:2と申告すると贈与ですし、、、
贈与にならないように3:2にしたいのであれば、逆算した持分に登記を更正する必要ありますので、借入先にも相談が必要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/12 19:16:07
現状が不明な中、詳しく教えていただきありがとうございます。回答いただき、納得できました。ベストアンサーにさせていただきます。
回答
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A
回答日時:
2024/11/12 12:38:01
そもそも、連帯債務に『割合』がありません。
1つの住宅ローンに債務者が2人いるのであって、負担の割合は一切決まってません。
『2人で協力して、住宅ローンを完済する。』という契約であり、『夫は住宅ローンの半分を返済したから、残りの半分は返済しなくて良い。』といったことは一切ありません。
ただ単に、『完済するまでは、2人とも返済義務を負う。』という契約です。
ペアローンと間違っているのでしょうか?
1つの住宅ローンに債務者が2人いるのであって、負担の割合は一切決まってません。
『2人で協力して、住宅ローンを完済する。』という契約であり、『夫は住宅ローンの半分を返済したから、残りの半分は返済しなくて良い。』といったことは一切ありません。
ただ単に、『完済するまでは、2人とも返済義務を負う。』という契約です。
ペアローンと間違っているのでしょうか?
A
回答日時:
2024/11/11 16:35:05
例えば3000万円のローンを組むなら二人で3000万円を組むのが連帯債務です、連帯債務で負担割合というのは無いはずです。
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