教えて!住まいの先生
Q 住宅街の公道を新築工事で塞ぐ場合に道路使用許可を出すと思いますが、その許可が出されているかどうか確認するために管轄の警察署に電話したら教えられないと言われました。
じゃあ仮に許可なしに封鎖している場合はどうするのか聞いたら、110番して道を塞いでいることを通報し、お巡りさんが事情聴取してやっと許可が下りているのか無許可なのか判るということでしたが、これだと効率悪くないですか。別に許可を申請した人の詳細を知りたいとか言っるわけではなく、単に許可が下りているのか否かを知りたいだけなのにまず110番通報しないといけないって・・・
隣の空き地で先週からベタ基礎工事中ですが、新築工事の事前連絡はありませんでしたし、また行う義務もないので連絡無しで工事してることに対して文句言っても仕方ありませんが、家の前の道を通行止めにするなら事前に連絡してもらわないと迷惑です。まだ工事責任者等が表示された看板もまだ立っていません。役所に確認したところ工事許可は出しているようです。今朝、警備員らしき人がうちの敷地内に入っていたので責任者の連絡先とか聞きましたが、「自分は派遣だから」というだけで不動産名とかは聞き出せませんでした。
補足
隣の空き地で先週からベタ基礎工事中ですが、新築工事の事前連絡はありませんでしたし、また行う義務もないので連絡無しで工事してることに対して文句言っても仕方ありませんが、家の前の道を通行止めにするなら事前に連絡してもらわないと迷惑です。まだ工事責任者等が表示された看板もまだ立っていません。役所に確認したところ工事許可は出しているようです。今朝、警備員らしき人がうちの敷地内に入っていたので責任者の連絡先とか聞きましたが、「自分は派遣だから」というだけで不動産名とかは聞き出せませんでした。
土地の現在の所有主は不明です。以前は大手不動産会社が仲介で売りに出されていましたが、そこに問い合わせたら成約した履歴は見当たらないし、今は仲介していないということでした。以前住んでいた隣人は老人マンションに引っ越して、所有者は無名の不動産会社に移りましたが、解体時にいただいた名刺捨ててしまったのでもう連絡できません。
質問日時:
2024/11/11 15:53:38
解決済み
解決日時:
2024/11/13 08:46:55
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/13 08:46:55
現役の交通誘導警備員です。
私の知ってる限りの事を回答します。
まず道路仕様許可書ですが、現場施工業者が道路使用許可証の写し、もしくは許可証の内容を掲示しなければなりません。もし道路使用許可証の掲示がなければ、許可証の提出をしてないと判断されて法律違反となります。
警察に道路使用許可証の有無は教えられないと断れられた件ですが、出てるか出ないかではなく掲示してないのなら道路使用許可証の申請はしてないと判断して、警察に通報をしてください。
役所が許可を出したとの事ですが、役所はあくまでも工事の発注をしただけであり道路使用許可証の管轄ではありません。
工事が始まったのに使用許可証の掲示もない看板もないは、明らかに違法工事です。
私の知ってる限りの事を回答します。
まず道路仕様許可書ですが、現場施工業者が道路使用許可証の写し、もしくは許可証の内容を掲示しなければなりません。もし道路使用許可証の掲示がなければ、許可証の提出をしてないと判断されて法律違反となります。
警察に道路使用許可証の有無は教えられないと断れられた件ですが、出てるか出ないかではなく掲示してないのなら道路使用許可証の申請はしてないと判断して、警察に通報をしてください。
役所が許可を出したとの事ですが、役所はあくまでも工事の発注をしただけであり道路使用許可証の管轄ではありません。
工事が始まったのに使用許可証の掲示もない看板もないは、明らかに違法工事です。
回答
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A
回答日時:
2024/11/12 11:31:19
>単に許可が下りているのか否かを知りたいだけなのにまず110番通報しないといけないって・・・
どこの警察署も同じ対応です。
警察署によって異なるのかもしれませんが、
携帯し、警察に提示を求められたら提示する事が許可証に記載されています。
道路使用許可を現場に掲示する義務はありません。
実害をこうむる迷惑が生じているならば、許可の有無関係なく施工業者へ周知徹底させるよう直接でも警察経由でも注意すれば良いのでは。
どこの警察署も同じ対応です。
警察署によって異なるのかもしれませんが、
携帯し、警察に提示を求められたら提示する事が許可証に記載されています。
道路使用許可を現場に掲示する義務はありません。
実害をこうむる迷惑が生じているならば、許可の有無関係なく施工業者へ周知徹底させるよう直接でも警察経由でも注意すれば良いのでは。
A
回答日時:
2024/11/11 19:23:15
役所が許可したのはなんの許可ですかね?
道路使用許可は警察への許可申請であり、
市の許可を得るものではないです。
あるなら
生コン車を使うので特定建設作業届ですかね。
でもこれは道路を通行止めにするなら、道路使用許可がないとダメですね。
道路使用許可は警察への許可申請であり、
市の許可を得るものではないです。
あるなら
生コン車を使うので特定建設作業届ですかね。
でもこれは道路を通行止めにするなら、道路使用許可がないとダメですね。
A
回答日時:
2024/11/11 17:33:22
☆、質問の求めるものが不明です。一部の占用許可はできるが道路
の封鎖は、公共的なものでも夜間とか一時的な許可となはずですよ。
次に道路の占用許可を得ているのであれば、道路管理者の許可がで
ていて、その旨の掲示板を道路から診える位置に掲示するものです。
その道路許可には、警察署の同意も得ての許可です。挨拶者の名刺
を確認や掲示板を見るなければ、工事者に確認を求めることです。
の封鎖は、公共的なものでも夜間とか一時的な許可となはずですよ。
次に道路の占用許可を得ているのであれば、道路管理者の許可がで
ていて、その旨の掲示板を道路から診える位置に掲示するものです。
その道路許可には、警察署の同意も得ての許可です。挨拶者の名刺
を確認や掲示板を見るなければ、工事者に確認を求めることです。
A
回答日時:
2024/11/11 17:24:39
緊急な工事の場合は除き道路使用許可は書面の交付があるので「見せてください。」と言えばいいです。
A
回答日時:
2024/11/11 17:21:45
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