教えて!住まいの先生
Q 大至急‼️家売却 離婚した母が亡くなりその前に再婚した方が 亡くなりました。母が家を相続。 その後に母も亡くなり、法的相続を調べてもらった ところ再婚した方の兄弟に25%、私が75%とのこと。
土地家屋の評価額25%を現金で支払い、
家の所有権は私となります。
家屋自体は築50年以上につき、解体して土地を売却と
いう形になるとおもいます。
そこで数々ある控除を使えるものでしょうか?
相続の3600万円までは税金はかからないですが、
現金と土地を合わせると4000万円くらいになります。
足が出た分の税金を支払って、その後に家を売却と
考えてます。
例えば売却が2000万円だった場合は税金が
いくらかかりますでしょうか?
母は家を25年以上保有(再婚相手の名義)
私の名義になると5年以下の所有となりますでしょうか
また、わたしは遠方に住んでいるのでその家に住んだ
ことはありません。
且つ、耐震設備もない状態です。
となると2000万円の40%の税金で800万円と
いうことになりますでしょうか?
家の所有権は私となります。
家屋自体は築50年以上につき、解体して土地を売却と
いう形になるとおもいます。
そこで数々ある控除を使えるものでしょうか?
相続の3600万円までは税金はかからないですが、
現金と土地を合わせると4000万円くらいになります。
足が出た分の税金を支払って、その後に家を売却と
考えてます。
例えば売却が2000万円だった場合は税金が
いくらかかりますでしょうか?
母は家を25年以上保有(再婚相手の名義)
私の名義になると5年以下の所有となりますでしょうか
また、わたしは遠方に住んでいるのでその家に住んだ
ことはありません。
且つ、耐震設備もない状態です。
となると2000万円の40%の税金で800万円と
いうことになりますでしょうか?
質問日時:
2024/11/12 22:20:05
解決済み
解決日時:
2024/11/17 09:28:32
回答数: 3 | 閲覧数: 86 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/17 09:28:32
売却した場合の譲渡税は、譲渡益が出た場合に支払います。
譲渡益が出た場合です。
また保有期間については、相続なので、亡くなった人たち保有期間も含みます。
なので、25年以上ですね。
まず、相続税についてはかからないと考えましょう。
次に譲渡税は売却益、つまりはプラスが出たら支払うとなります。
2000万円で売った場合、売却に際して使った費用が引けます。
仲介手数料、測量費用、建物解体費用などを2000万円から引きます。
また購入した際の費用も引けます。
母の再婚相手が購入した際の費用です。
仮に5000万円で購入していれば、建物は減価償却して土地の購入費用を丸々っと引けますよ。
そうすると売却益がまったくなくなるなんてこともありえます。
とはいえ、相続で受け取ったものであれば、たぶんいくらで買ったとかの書類なんてないですよね?
そうなると、購入費用は、売却価格の5%をみなし購入費用として計上できます。
仮に2000万円で売却だとしたら、
2000万円 - 仲介手数料(726,000円) - 測量費用(約45万円) - 解体費用(約200万円) - 購入費用(100万円) = 15,824,000円
※あとは細かい費用で印紙代などもかかります。
15,824,000円が売却益となります。
長期保有なので、20%の税率となり、
15,824,000 × 0.2 = 3,164,800円が税額となる計算です。
案外少なくて安心しましたよね?
譲渡益が出た場合です。
また保有期間については、相続なので、亡くなった人たち保有期間も含みます。
なので、25年以上ですね。
まず、相続税についてはかからないと考えましょう。
次に譲渡税は売却益、つまりはプラスが出たら支払うとなります。
2000万円で売った場合、売却に際して使った費用が引けます。
仲介手数料、測量費用、建物解体費用などを2000万円から引きます。
また購入した際の費用も引けます。
母の再婚相手が購入した際の費用です。
仮に5000万円で購入していれば、建物は減価償却して土地の購入費用を丸々っと引けますよ。
そうすると売却益がまったくなくなるなんてこともありえます。
とはいえ、相続で受け取ったものであれば、たぶんいくらで買ったとかの書類なんてないですよね?
そうなると、購入費用は、売却価格の5%をみなし購入費用として計上できます。
仮に2000万円で売却だとしたら、
2000万円 - 仲介手数料(726,000円) - 測量費用(約45万円) - 解体費用(約200万円) - 購入費用(100万円) = 15,824,000円
※あとは細かい費用で印紙代などもかかります。
15,824,000円が売却益となります。
長期保有なので、20%の税率となり、
15,824,000 × 0.2 = 3,164,800円が税額となる計算です。
案外少なくて安心しましたよね?
回答
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A
回答日時:
2024/11/12 22:20:17
相続した家を売却する際、譲渡所得税が発生します。譲渡所得は売却価格から取得費や譲渡費用を引いた額で計算されます。税率は所有期間が5年未満の場合、短期譲渡として約39.63%です。相続空き家の特別控除(3000万円)を利用できる可能性がありますが、条件を満たす必要があります。母が25年以上保有していたとしても、あなたの名義になった時点での所有期間が5年未満であれば短期譲渡となります。売却価格が2000万円の場合、譲渡所得がプラスであれば税金が発生します。具体的な税額は専門家に相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10304319475
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11306144056
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13282609728
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13293913293
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14281348289
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10304319475
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11306144056
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13282609728
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13293913293
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14281348289
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/11/12 22:20:14
・相続税については、基礎控除3,600万円を超える部分に対して課税されます。現金と土地を合わせて4,000万円程度であれば、超過分に対して相続税がかかります。
・売却時の譲渡所得に対する税金については、以下の点が考慮されます。
- 母が家を25年以上保有していたため、長期所有の特例が適用され、譲渡所得から特別控除が受けられます。
- 一方で、あなたが新たに取得したばかりの資産となるため、短期所有となり、特別控除は受けられません。
- 家屋が古く、解体して土地のみを売却する場合、譲渡費用として解体費用を控除できます。
- 2,000万円の売却価格であれば、税率は最大20%程度になると思われます。
・ただし、詳細な計算には様々な要素が関係するため、正確な税額を算出するには専門家に相談されることをお勧めします。母の保有期間、売却費用、解体費用、その他控除項目など、具体的な状況を確認する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・売却時の譲渡所得に対する税金については、以下の点が考慮されます。
- 母が家を25年以上保有していたため、長期所有の特例が適用され、譲渡所得から特別控除が受けられます。
- 一方で、あなたが新たに取得したばかりの資産となるため、短期所有となり、特別控除は受けられません。
- 家屋が古く、解体して土地のみを売却する場合、譲渡費用として解体費用を控除できます。
- 2,000万円の売却価格であれば、税率は最大20%程度になると思われます。
・ただし、詳細な計算には様々な要素が関係するため、正確な税額を算出するには専門家に相談されることをお勧めします。母の保有期間、売却費用、解体費用、その他控除項目など、具体的な状況を確認する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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