教えて!住まいの先生

Q 不動産、法律に詳しい方よろしくお願いします。 現在、都内のシェアハウスに住んでいます。 契約の際、重要事項説明書を交わさない契約をしました。

契約の内容として『この部屋は普通賃貸借ではなく使用貸借』とのことでした。

敷金、礼金なし。保証金あり。家賃、共益費を管理会社に直接払っているのですが、普通賃貸借と何ら変わらないです。


普通賃貸借より使用貸借の方が借主が不利になり、貸主がメリットになるのは分かるのですが、これは法律違反にはあたらないのでしょうか?
質問日時: 2024/11/13 20:25:47 解決済み 解決日時: 2024/11/14 08:23:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/14 08:23:12
使用貸借契約は 当事者の一方が他方に対して無償で何らかの物を貸す契約 で、例えば友達に本を無償で貸してあげる、貸した本は貸主がいつでも返せと言えるのが、使用貸借契約です。賃貸でも使用貸借契約は成立しますが、無償で家(部屋)を貸した場合です。ですから、今回の場合、この使用貸借契約は無効になり、実態のある口約束による普通借家契約となっていると思われます。通常はシェアハウスは数か月単位の定期借家契約になる場合が大半です。契約自体が間違えています。一度自治体の無料弁護士相談を受けてみた方がいいと思います。おそらく今は現状は、自動更新の普通借家契約になっているはずです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/14 08:23:12

仰る通り自動更新の普通賃貸借です。
一度専門家に相談してみます。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/13 21:23:29
使用貸借で家賃は取れません
逆に言うと、賃料を取ってしまったら契約の名称をどうしようと賃貸借です

契約当事者の間で、契約の名称を付けるのは自由ですが
そこに立法権はありませんから、典型契約の条件を変更する事はできません。

なので本件は「〇〇物件使用貸借契約」という名前の賃貸借契約を結んだ
と、いうだけの事になります。
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