教えて!住まいの先生

Q 市街化に隣接するエリア指定にて建築ができる調整区域の400坪の土地についてです。利便性は抜群に良い場所ですが土地に古屋が多くあり解体が大変そうです。またそこそこ大きな通りに接しています。

多少、大型車などの通行もあるようです。次のことが気になります。

① 通りに40mほど接道していますが騒音、振動などが気になります。大型車が通るとと降り際では揺れがありますがどの程度の距離まで振動などはあるものなのでしょうか。また対策などはありますでしょうか。
② 土地から40mほどの所を小さな川が流れていて元々は土地の低い場所だったのだと思いますが地盤などはどうなんでしょうか。ハザードマップでは指定されていません。
③ 土地が400坪と大きいのですが将来はその一部を売れるように家を建てたいと思っています。土地の近くは分譲地ばかりで凡そ60~70坪程度の宅地が多いようです。これから住宅をどう設計するのか迷っています。
④ 土地の西側が1mほど下がっており土留めをしようと思っていますが建築確認申請を取る場合にこの土留めが問題になるでしょうか。建築後に行うか前に行うかです。
⑤ 土地に付随して1反ほどの田んぼがあり接道面に対して奥にあるためそこだけ切り離して利用するのは不可能な状況です。わたしはとりあえず農家なので農地のまま買おうと思っていますがこういう道路が付けられない土地は将来どう利用すればよいのかわかりません。無理やり道路を接道より持ってくると50mほど余分な土地が必要になり更にこの田んぼは低い場所にあるので造成やらで結構な費用が掛かり現実的ではありません。家庭菜園の延長でお米を作るなどすればそのまま利用できますが私は出来ますが普通はそんなことしないですよね? 有効利用の方法などを教えてください。

以上、よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/21 11:01:58 回答受付中 残り時間: 5日
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A 回答日時: 2024/11/21 13:04:56
☆,質問の件での申請者は農家従事者で登録があれば、農地法の第3条
の許可で農地の取得は可能です。但し、貴方様に既存宅地建物が存在
します。子供への農家分家と都市計画法第29条や同第34条に適合と

した但し書き許可がでれば市街価値要請区域でも一軒分は可能です。
また土地が1000㎡を超えで市街化調整区域でなくとも開発許可の手
続きは必要と面積制限を受けます。何れで都市計画課と相談が先です。
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