教えて!住まいの先生
Q 古い建物の売買を法律で禁止することはできないのですか?
中古の家の情報を見ると築半世紀以上の古い家も見かけます。こんな古い家は売ってはならないと思うのですが。震度5くらいの地震で簡単に壊れてしまいそうな気がします。台風でも壊れそうな気がします。売るほうも売るほうですが、買うほうも買うほうです。地震や台風が怖くないのですか?少なくとも、建築基準が大きく変わった昭和56年以前の建物は売ってはならないようにするべきだと思います。今となっては昭和56年もかなり昔ですから、21世紀以降に建てられた建物以外は売ってはならないということにしても良いと思いますが。21世紀以降の建物ならある程度の地震や台風には耐えられると思います。そもそも築半世紀以上の古い家はどういう人が買うのですか?倉庫として使って住むつもりはないのですか?それとも耐震化工事をして使うのですか?その中古の古い家を買う費用と耐震化工事の費用があれば新築の家が買えそうな気がしますが。
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2024/11/21 12:54:54
A
回答日時:
2024/11/20 11:27:51
憲法改正をすれば禁止出来ます。13条、25条あたりでしょうか?
A
回答日時:
2024/11/19 10:26:42
A
回答日時:
2024/11/18 07:20:49
法案が通れば何でも出来ます。
A
回答日時:
2024/11/15 10:19:26
逆に聞きます。
現在、あなたが所有する建物があると仮定。
その家が、50年経過時点で、売買不可になる。
それで、良いのですか。
あと、「気がする」では論外です。
確実にこうなる、という論拠をを示さないと、誰も得心しないと思います。
現在、あなたが所有する建物があると仮定。
その家が、50年経過時点で、売買不可になる。
それで、良いのですか。
あと、「気がする」では論外です。
確実にこうなる、という論拠をを示さないと、誰も得心しないと思います。
A
回答日時:
2024/11/15 04:23:11
法律で禁止することは出来ません
それは日本においては、自由民主主義社会ですからね
古い建物・・・ま車でも何でも普通の商品でも良いですが
それに関しては「欲しい」と言う人と「売るよ」と言う人が居て
初めて成り立ちます・・そこは分かりますね
で、その後の保証関係「建物に関しては耐震や瑕疵など」に関しても
完全に自己責任なんですね
まぁ新築や増改築には建築基準法が関わってきますが、ここでは古い物件
と言う縛りが有るのでそれも無視します
そしてここからが重要なのですが、あなたが言うように
古い建物の売買を禁止・・・ちょっと待ってください、あなたは
そっちから一歩通行の視点でしか気づいていませんが
世の中には「それが欲しい」と言う人が居るので
成り立ってる取引なんですね
言い換えれば「禁止しろ」などと言うのであれば、逆に
「俺は買わないぜ!」という購入側の最大の武器を行使できる訳です
ね?よくよく考えると法律で云々だとかと言うのが筋違いの話
だと理解できますね
それは日本においては、自由民主主義社会ですからね
古い建物・・・ま車でも何でも普通の商品でも良いですが
それに関しては「欲しい」と言う人と「売るよ」と言う人が居て
初めて成り立ちます・・そこは分かりますね
で、その後の保証関係「建物に関しては耐震や瑕疵など」に関しても
完全に自己責任なんですね
まぁ新築や増改築には建築基準法が関わってきますが、ここでは古い物件
と言う縛りが有るのでそれも無視します
そしてここからが重要なのですが、あなたが言うように
古い建物の売買を禁止・・・ちょっと待ってください、あなたは
そっちから一歩通行の視点でしか気づいていませんが
世の中には「それが欲しい」と言う人が居るので
成り立ってる取引なんですね
言い換えれば「禁止しろ」などと言うのであれば、逆に
「俺は買わないぜ!」という購入側の最大の武器を行使できる訳です
ね?よくよく考えると法律で云々だとかと言うのが筋違いの話
だと理解できますね
A
回答日時:
2024/11/15 01:37:50
素晴らしいご意見ですね。そのように考えてしまうのも十分に分かりますが結論不可能です。
理由は所有権です。
建物を所有している人にはその建物を売却する権利が憲法で保障されています。
憲法が保障する所有権で憲法第29条は財産権(所有権)を保障しています。
【憲法第29条】
国民は正当な手続きによってその所有する財産を奪われることがない。
私有財産は公共の福祉のために法律で定める正当な補償の下にこれを用役につかせ又はこれを収用することができる。
この条文は国家が私有財産を自由に処分できないことそして公共の福祉のために必要であれば正当な補償の下で国が私有財産を収用できることを定めています。要するに売却する権利を憲法で保障されているのであなたが言っている内容を禁止するとこの2つにリーガル的な問題が出てくるのです。
理由は所有権です。
建物を所有している人にはその建物を売却する権利が憲法で保障されています。
憲法が保障する所有権で憲法第29条は財産権(所有権)を保障しています。
【憲法第29条】
国民は正当な手続きによってその所有する財産を奪われることがない。
私有財産は公共の福祉のために法律で定める正当な補償の下にこれを用役につかせ又はこれを収用することができる。
この条文は国家が私有財産を自由に処分できないことそして公共の福祉のために必要であれば正当な補償の下で国が私有財産を収用できることを定めています。要するに売却する権利を憲法で保障されているのであなたが言っている内容を禁止するとこの2つにリーガル的な問題が出てくるのです。
A
回答日時:
2024/11/14 22:38:48
価値観の押し売り甚だしいですね。
余計なお世話ですし、そんなもの所有権侵害です。
単純に経過年数でしか耐震性や建物の寿命を考えられないなんて薄考が過ぎます。
管理修繕によって建物の寿命は様々です。
余計なお世話ですし、そんなもの所有権侵害です。
単純に経過年数でしか耐震性や建物の寿命を考えられないなんて薄考が過ぎます。
管理修繕によって建物の寿命は様々です。
A
回答日時:
2024/11/14 21:35:52
需要がないので全体の中の件数としてはたかが知れていると思うのですが…。
確かに危険なのでそれを売買してはならないとする気持ちはわかります。
とすれば、そもそも存在してはならない、ということだとも受け取れます。
なので、法的に解体を強要することになりませんか?
この家は危険だから売買禁止!となれば、商取引の原則論にも抵触します。
なので、売買だけを禁止することはできず、そもそも存在を否定しなければならないと思いますよ。
まあ、昭和50年代の住宅なんてほぼ需要はないので、特に問題にはならないかと思いますけどね!
それよりも、昭和の時代のビルや商業施設の方が危険かと思います。
また海外に目を向ければ、築100年とかも平気で取引されます。
築年数が経っている方が価値があるようですね。
確かに危険なのでそれを売買してはならないとする気持ちはわかります。
とすれば、そもそも存在してはならない、ということだとも受け取れます。
なので、法的に解体を強要することになりませんか?
この家は危険だから売買禁止!となれば、商取引の原則論にも抵触します。
なので、売買だけを禁止することはできず、そもそも存在を否定しなければならないと思いますよ。
まあ、昭和50年代の住宅なんてほぼ需要はないので、特に問題にはならないかと思いますけどね!
それよりも、昭和の時代のビルや商業施設の方が危険かと思います。
また海外に目を向ければ、築100年とかも平気で取引されます。
築年数が経っている方が価値があるようですね。
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