教えて!住まいの先生

Q 母ひとり、子ひとりです。 母も私も一人っ子で、兄弟がいません。 私には子供が二人いる状態です。 母が土地を持っていて、現在月極駐車場になっています。

ちょっと事情がありまして、その土地を相続したくないので相続放棄をしたとします。
私が相続放棄をすると、代襲相続になり、私の子供たちに相続権が移ると思います。

このような場合、私も私の子供たちも相続放棄をした場合、その月極駐車場の土地はどうなるのでしょうか?
また、固定資産税とかはどうなるのでしょうか?

相続放棄をすると、いっさいのその財産に触れない方がいいという話なので、私も私の子供たちもいっさい触れないようにしようと思いますが、管理会社からの駐車場収入とか入金になったらどうなるのでしょうか?
もちろん、私は収入も土地も欲しくないのです。

相続、法律に詳しい方、よろしくお願いします。
補足

もちろん、相続放棄をするとその土地以外のすべての財産も放棄することになると思うのですが、それでも構いません。

質問日時: 2024/11/16 09:17:15 解決済み 解決日時: 2024/11/16 09:49:08
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/16 09:49:08
家庭裁判所の相続放棄の手続きをすればそれで大丈夫です。
代襲相続はしません
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A 回答日時: 2024/11/16 09:30:05
相続放棄した場合、代襲相続も生じません。代襲相続は、母堂より先に質問者さん自身が死亡した場合に生じます。

母堂にほかに親族がいない場合、相続人がいない状態になり、最終的には国有財産になります。
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