教えて!住まいの先生
Q 父の遺言書について 現在、土地と建物があり高齢の母が一人で住んでおります。 先日父が亡くなり、その遺言所の中で、 ①建物は母、土地の1/2は母と私に相続する
②母が亡くなった場合はすべて私が相続する
となっているのですが、なぜ今回1/2となっているのかが不明です。
こうなるメリットとかあるのでしょうか?
今回すべて母が相続し、母が亡くなった時に私がすべて相続する方がシンプルでいいのかなと思います。
なお、土地建物の評価額はあわせて750万円です。
となっているのですが、なぜ今回1/2となっているのかが不明です。
こうなるメリットとかあるのでしょうか?
今回すべて母が相続し、母が亡くなった時に私がすべて相続する方がシンプルでいいのかなと思います。
なお、土地建物の評価額はあわせて750万円です。
質問日時:
2024/11/16 11:11:05
解決済み
解決日時:
2024/11/16 23:32:10
回答数: 2 | 閲覧数: 48 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/16 23:32:10
>なぜ今回1/2となっているのかが不明です。 こうなるメリットとかあるのでしょうか?
---⇒貴方以外にお子さんがいらっしゃらない前提ですが、お母様と貴方が争わないようにお父様なりに考えての事ではないでしょうか。
また、共有状態にしておいたほうが、お母様が詐欺被害にあった時に被害の範囲が最小限にできるということも考えられます。
或いは、将来その土地建物を売却する際に譲渡所得税がかかるのですが、
その税額の負担を少しでも軽減できるようにとの配慮かもしれません。
---⇒貴方以外にお子さんがいらっしゃらない前提ですが、お母様と貴方が争わないようにお父様なりに考えての事ではないでしょうか。
また、共有状態にしておいたほうが、お母様が詐欺被害にあった時に被害の範囲が最小限にできるということも考えられます。
或いは、将来その土地建物を売却する際に譲渡所得税がかかるのですが、
その税額の負担を少しでも軽減できるようにとの配慮かもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/16 23:32:10
どちらかの方も的確な回答でありがとうございます。
理解できました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/16 11:17:37
まず貴方とお母様以外には法定相続人はいないと言う事は間違いないでしょうか?
他にも法定相続人がいる場合は、どの様な遺言があっても遺留分は認められますので注意が必要です。
評価額が相続税の免税以下ですので、相続税は掛かりませんが、名義変更の手数料は掛かります。
お母様の名義にする事で、その後お母様が亡くなった時には再度、相続が発生する事になります。
これを避ける為には、お父様が亡くなった際に、全て貴方が相続する方が効率が良いとは言えますが、お父様としてはお母様の自主性を尊重したいと言う気持ちがあるではないかと思います。
ご家族でよく話し合ってみて下さい。
他にも法定相続人がいる場合は、どの様な遺言があっても遺留分は認められますので注意が必要です。
評価額が相続税の免税以下ですので、相続税は掛かりませんが、名義変更の手数料は掛かります。
お母様の名義にする事で、その後お母様が亡くなった時には再度、相続が発生する事になります。
これを避ける為には、お父様が亡くなった際に、全て貴方が相続する方が効率が良いとは言えますが、お父様としてはお母様の自主性を尊重したいと言う気持ちがあるではないかと思います。
ご家族でよく話し合ってみて下さい。
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