教えて!住まいの先生
Q 認知症の母の不動産をいつの間に売却していた姉。 施設にいる母から委任状を受け取り、売却手続きを進めたそうです。 仲介業者からは守秘義務の観点から、取引金額を一切教えてもらえませんでした。
仲介業者からは「お姉様から承諾を得ないと開示できない」と言われたのですが、姉から承諾を得られる可能性は低いです。
母の金銭管理と身元引受人は自分がやっているのですが、
過去親族の遺産相続時などでも悪知恵を働きカネに汚い姉の為、
どこでいくら抜いてるのか分かりません。
私も母から委任状を受け取れば開示させる事は可能でしょうか?
それとも今回の取引においては「姉の承諾がなければ」と仲介業者が言っている以上、情報を知る事は難しいでしょうか?
母の金銭管理と身元引受人は自分がやっているのですが、
過去親族の遺産相続時などでも悪知恵を働きカネに汚い姉の為、
どこでいくら抜いてるのか分かりません。
私も母から委任状を受け取れば開示させる事は可能でしょうか?
それとも今回の取引においては「姉の承諾がなければ」と仲介業者が言っている以上、情報を知る事は難しいでしょうか?
質問日時:
2024/11/16 13:15:36
解決済み
解決日時:
2024/11/19 23:02:28
回答数: 3 | 閲覧数: 414 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/19 23:02:28
ご相談は不動産売買の情報を知りたいということですよね。お母さんの委任状があれば不可能ではないと思います。ただ、通常はお母さんに聞けばわかることです。
お母さんがお姉さんに委任したことになっているわけですね。お母さんのものがお姉さんの代理による意思表示によって売却されたわけですが、法律効果は本人であるお母さんに帰属しているわけで、お母さんがご存知でないことは普通はおかしいわけです。
そこでお母さんはそういうことの理解もできなくなっていた状況にあるとすると、他の方が書かれているように、委任時の意思能力の有無が問題にはなり得ます。お姉さんに任せるという意思表示はそれほど高度な意思表示ではなく、当時の認知症の症状のタイプや程度、委任状にサイン押印したときの状況などによって、親族に託すという意味すらわからなくなっていたというお母さんの状況をあなたが証明しないといけません。
でもお母さんのそういう状況ってすでにあなたに委任状を託す能力も失っているということになりますね。
お母さんの認知症の状況が厳しいようなら、お母さんに成年後見人を選任してもらって、その人に任せるってことが必要かもしれません。
お母さんがお姉さんに委任したことになっているわけですね。お母さんのものがお姉さんの代理による意思表示によって売却されたわけですが、法律効果は本人であるお母さんに帰属しているわけで、お母さんがご存知でないことは普通はおかしいわけです。
そこでお母さんはそういうことの理解もできなくなっていた状況にあるとすると、他の方が書かれているように、委任時の意思能力の有無が問題にはなり得ます。お姉さんに任せるという意思表示はそれほど高度な意思表示ではなく、当時の認知症の症状のタイプや程度、委任状にサイン押印したときの状況などによって、親族に託すという意味すらわからなくなっていたというお母さんの状況をあなたが証明しないといけません。
でもお母さんのそういう状況ってすでにあなたに委任状を託す能力も失っているということになりますね。
お母さんの認知症の状況が厳しいようなら、お母さんに成年後見人を選任してもらって、その人に任せるってことが必要かもしれません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/19 23:02:28
本当にありがとうございました。
法に関して認識が変わりとても勉強させて頂きました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/16 14:40:22
確認です。
認知症の母、医師の診断は出ていますか?
なぜ、母親は取引金額を知らないのでしょうか?
母の金銭管理と身元引受人は自分がやっている
任意後見
法定後見
家族信託
どれに該当しますか?
重要なことは母親に判断能力があるかどうかです。
①ちなみに、母親は住所、氏名を書けますか?
②生年月日を言えますか?
③売却したことをわかっていますか?
上記3つのことの1つでも不可能であれば
姉は、私文書偽造罪・詐欺罪・横領罪
仲介業者は、詐欺罪
登記をした司法書士は、司法書士免許のはく奪処分です。
売買を無効にできる可能性があります。
認知症の母、医師の診断は出ていますか?
なぜ、母親は取引金額を知らないのでしょうか?
母の金銭管理と身元引受人は自分がやっている
任意後見
法定後見
家族信託
どれに該当しますか?
重要なことは母親に判断能力があるかどうかです。
①ちなみに、母親は住所、氏名を書けますか?
②生年月日を言えますか?
③売却したことをわかっていますか?
上記3つのことの1つでも不可能であれば
姉は、私文書偽造罪・詐欺罪・横領罪
仲介業者は、詐欺罪
登記をした司法書士は、司法書士免許のはく奪処分です。
売買を無効にできる可能性があります。
A
回答日時:
2024/11/16 13:33:03
最近、ご質問のような事例が増えたため、新たに民法に以下の条文が追加されました。
民法第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
母堂が委任状を書いたとき「意思能力」がないと判断されれば、その委任状は無効となります。意思能力とは10歳程度の判断能力とされていますが、問題が不動産売買という高価な取引なので、さらに高い判断力を要すると解釈してもいいと思います。
裁判所にその委任状の有効性を争う裁判を訴えれば、委任状の無効が確認され、売買がなかったことになり、土地と代金がそれぞれ旧に復します。
安易に委任状を認めた不動産業者の責任も問われます。
良心的な不動産業者なら、所有者に成年保佐人などを選任することを勧めたと思います。おそらく、安く買いたたかれています。
民法第3条の2
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
母堂が委任状を書いたとき「意思能力」がないと判断されれば、その委任状は無効となります。意思能力とは10歳程度の判断能力とされていますが、問題が不動産売買という高価な取引なので、さらに高い判断力を要すると解釈してもいいと思います。
裁判所にその委任状の有効性を争う裁判を訴えれば、委任状の無効が確認され、売買がなかったことになり、土地と代金がそれぞれ旧に復します。
安易に委任状を認めた不動産業者の責任も問われます。
良心的な不動産業者なら、所有者に成年保佐人などを選任することを勧めたと思います。おそらく、安く買いたたかれています。
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