教えて!住まいの先生
Q 相続の分け方で質問です。親の住んでいた家を売り兄弟4人で分けます。土地は亡き親の名義、建物は末の弟が三分の一、名義を持っています。法律どおり分ける場合、建物分は評価額で分けますか?
それとも建物分を不動産屋等で査定してもらって分けますか?ちなみに築30年以上で建物の価値としては低いと思います。
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/11/24 08:50:55
土地のみの路線価から更に建物のたてこわし費用や仲介手数料、共有財産になってから売れるまでの固定資産税など全ての予測経費を差し引きした価格を算出して末の弟にどうしたいか聞いてみては?
土地の固定資産評価額を四等分して、単純に末の弟に権利を譲れば、経費を差し引くことなく(経費を弟任せにして)自分たちは
お金を手にすることができる可能性もあります。 ↓
末の弟が売却などを一手に引き受けて行うのが一番控除も使えて税金がやすくなるため、上記の算出できょうだいに持ち分の買い取りを依頼されるかもしれません。
末の弟さんは自身の引越や建物のたてこわし費用、収去登記手続きなどを一気にこなす必要が無くなるため、かなり助かるでしょうし、手持ちの現金が無くても土地を担保に借入も可能になりますので、それを支払いに充てることも出来るでしょう。
もちろん、実家の土地は不要、末の弟も同意の場合は最初に書いた方法で解決が望ましいかもしれません。
正直、立地がよくなく土地を活用できる子どもがいれば、言い方はわるいですが、押し付けちゃった方が無難です。
土地価格の下落の激しい地域では、固定資産評価額を売却価格が下回る地域も出始めています。(災害マップにより、地域内の危険度でかなり下落地域が発生してます。)
維持費など経費がかかり続け管理も大変なので。引き受けたひとはかなり負担になります。そういう意味でも、ババ抜き状態でお金のある誰かに相続分又は遺留分くらいで現金取引して早抜け出来るとラッキーでしょうね。(笑)
たてこわし費用は一戸建て200~300。更地にして売らないと古家つきは足元みて買い叩かれますし、売却に関しては不動産屋に素人は勝てません。東京などの都心でもないと売る側が得を得られる世界ではないので、調べれば調べるほど売却による相続ってややこしいし、時間や経費や手間がかかります。ある程度覚悟が必要ですね。
土地の固定資産評価額を四等分して、単純に末の弟に権利を譲れば、経費を差し引くことなく(経費を弟任せにして)自分たちは
お金を手にすることができる可能性もあります。 ↓
末の弟が売却などを一手に引き受けて行うのが一番控除も使えて税金がやすくなるため、上記の算出できょうだいに持ち分の買い取りを依頼されるかもしれません。
末の弟さんは自身の引越や建物のたてこわし費用、収去登記手続きなどを一気にこなす必要が無くなるため、かなり助かるでしょうし、手持ちの現金が無くても土地を担保に借入も可能になりますので、それを支払いに充てることも出来るでしょう。
もちろん、実家の土地は不要、末の弟も同意の場合は最初に書いた方法で解決が望ましいかもしれません。
正直、立地がよくなく土地を活用できる子どもがいれば、言い方はわるいですが、押し付けちゃった方が無難です。
土地価格の下落の激しい地域では、固定資産評価額を売却価格が下回る地域も出始めています。(災害マップにより、地域内の危険度でかなり下落地域が発生してます。)
維持費など経費がかかり続け管理も大変なので。引き受けたひとはかなり負担になります。そういう意味でも、ババ抜き状態でお金のある誰かに相続分又は遺留分くらいで現金取引して早抜け出来るとラッキーでしょうね。(笑)
たてこわし費用は一戸建て200~300。更地にして売らないと古家つきは足元みて買い叩かれますし、売却に関しては不動産屋に素人は勝てません。東京などの都心でもないと売る側が得を得られる世界ではないので、調べれば調べるほど売却による相続ってややこしいし、時間や経費や手間がかかります。ある程度覚悟が必要ですね。
A
回答日時:
2024/11/17 17:09:22
売るのなら、売った金額で考えるのが一般的です
その場合、遺産分割協議書にその旨を書いておくことが大切です
売れる前に現金をもらう場合は、どの金額を基準とするのかは規定がないのですが、評価額と時価との間で話し合って決めることが多いです
その場合、遺産分割協議書にその旨を書いておくことが大切です
売れる前に現金をもらう場合は、どの金額を基準とするのかは規定がないのですが、評価額と時価との間で話し合って決めることが多いです
A
回答日時:
2024/11/17 15:09:44
不動産の評価というのは固定資産税を支払っている証書に土地と建物の評価額がありますので、それが相続上の評価となります。相続税の課税する判断の1つです。
売却して得たお金を分配するのであれば、相続税以外に譲渡所得に対する課税がありますので、その点は忘れないことです。相続税とは別にかかります。
末の弟さんが建物の持ち分があるということですが、一般的に不動産売却では古家については価格的な評価はないと一緒です。つまり30年も経過していると売却時の評価としては「0」という可能性も否めずです。
それでは末弟が気の毒だということなら相続者間で話し合いをしてください。
法的にこうだという制約はないと考えます。
法的な相続の分配は兄弟姉妹は等分分配が基準です。基準というのはあくまでも拘束力があるわけではなく、相続者間で話し合いの結果が尊重されるという意味です。
売却して得たお金を分配するのであれば、相続税以外に譲渡所得に対する課税がありますので、その点は忘れないことです。相続税とは別にかかります。
末の弟さんが建物の持ち分があるということですが、一般的に不動産売却では古家については価格的な評価はないと一緒です。つまり30年も経過していると売却時の評価としては「0」という可能性も否めずです。
それでは末弟が気の毒だということなら相続者間で話し合いをしてください。
法的にこうだという制約はないと考えます。
法的な相続の分配は兄弟姉妹は等分分配が基準です。基準というのはあくまでも拘束力があるわけではなく、相続者間で話し合いの結果が尊重されるという意味です。
A
回答日時:
2024/11/17 15:06:01
法律どおり分ける場合、建物分は評価額で分けますか?
→いいえ、現実に売却できた額について、親の名義割合である2/3を分割します。
建物分を不動産屋等で査定してもらって分けますか?
→換価分割ですから、査定額では分けられません。
→いいえ、現実に売却できた額について、親の名義割合である2/3を分割します。
建物分を不動産屋等で査定してもらって分けますか?
→換価分割ですから、査定額では分けられません。
A
回答日時:
2024/11/17 14:59:20
どうやっても
ほんとの評価額?ってなるから
代償で支払うことが一般的です
つまり、お金を払う代わりに
不動産の相続を放棄してもらう
売りたいなら、1人の相続人になってから
勝手に売ればOK
それなら
納得した金額なので、高く売れても安く
売れても、それは各々の責任
ほんとの評価額?ってなるから
代償で支払うことが一般的です
つまり、お金を払う代わりに
不動産の相続を放棄してもらう
売りたいなら、1人の相続人になってから
勝手に売ればOK
それなら
納得した金額なので、高く売れても安く
売れても、それは各々の責任
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