教えて!住まいの先生
Q 相続放棄のことについて質問があります。 相続放棄をする際に申述書に不動産の内容を書く欄があると思います。
ただ、その被相続人がある土地の4分の1を持っていた、など非常に記入がむずかしく、間違って書けない場合、どうしたらいいんでしょうか?
いったん裁判所に出してしまったら「撤回」はできないんですよね?
そんなリスクをおかすくらいなら、あえて何も書かないで「空白」のまま出してもいいのでしょうか?
いったん裁判所に出してしまったら「撤回」はできないんですよね?
そんなリスクをおかすくらいなら、あえて何も書かないで「空白」のまま出してもいいのでしょうか?
質問日時:
2024/11/17 17:56:49
解決済み
解決日時:
2024/11/18 04:01:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/18 04:01:31
相続放棄をする際に申述書に不動産の内容を書く欄があると思います。
ただ、その被相続人がある土地の4分の1を持っていた、など非常に記入がむずかしく、間違って書けない場合、どうしたらいいんでしょうか?
→持分である1/4に該当する面積を書けば足ることです。
申述書は裁判所に出してしまったら「撤回」はできないんですよね?
→いいえ、相続放棄の申述が受理される前であれば、自己都合による理由でも申述を取下げ、撤回をすることができます。
なお、申述の受理とは、申述書が裁判所に届いた時点ではなく、その後に裁判所から送付されて来る照会状に記入回答した書類が裁判所に届いた時点のことです。
あえて何も書かないで「空白」のまま出してもいいのでしょうか?
→空白の場合は、後日に送付されて来る照会状に対する回答書で回答する必要があります。
ただ、その被相続人がある土地の4分の1を持っていた、など非常に記入がむずかしく、間違って書けない場合、どうしたらいいんでしょうか?
→持分である1/4に該当する面積を書けば足ることです。
申述書は裁判所に出してしまったら「撤回」はできないんですよね?
→いいえ、相続放棄の申述が受理される前であれば、自己都合による理由でも申述を取下げ、撤回をすることができます。
なお、申述の受理とは、申述書が裁判所に届いた時点ではなく、その後に裁判所から送付されて来る照会状に記入回答した書類が裁判所に届いた時点のことです。
あえて何も書かないで「空白」のまま出してもいいのでしょうか?
→空白の場合は、後日に送付されて来る照会状に対する回答書で回答する必要があります。
回答
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A
回答日時:
2024/11/17 18:55:12
不動産は、登記事項証明書を添付しますので、記載が必要です
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