教えて!住まいの先生

Q 根抵当権付きの土地の相続放棄について Aさん所有の土地にBさんの根抵当権が付いています。

Aさん死亡時に、Aさんの法定相続人全員が相続を放棄した場合、その土地は国庫に帰属すると思いますが、合っていますでしょうか?
それとも、自動的に、Bさんに所有権が移ったりするのでしょうか?
--------------------
Aさん土地

Bさんの根抵当権
--------------------
よろしくお願いします!
質問日時: 2024/11/17 19:11:18 解決済み 解決日時: 2024/11/18 18:10:27
回答数: 3 閲覧数: 61 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/18 18:10:27
まあ、途中経過はめんどくさいですが、おもいっきり端折って、国庫帰属になります。
Bさんの土地にはならないです。

登記簿では、

甲区 関東財務局 乙区 根抵当権B (これも無茶苦茶端折っています)

こんな感じになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/18 18:10:27

とても分かりやすかったです。
ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/11/18 11:50:19
違います。
その時点では相続人全員が相続放棄したかどうかはわかりません。
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A 回答日時: 2024/11/18 09:24:16
☆,質問の件での国庫帰属法律はありますが、総ての抵当権も既存
建物の解体と滅失登記をして第三者へ転売ができるまでは、兄妹
が全員管理か弁護士に管財人の依頼契約かが必要となるはずです。
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