教えて!住まいの先生
Q 父親名義の家と土地を息子名義に変更するには、どんなお金(税金や手数料など)と、どのくらいのお金がかかりますか?
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/11/20 17:06:40
家と土地となると、数百万~数千万ぐらいにはなりますね。そうすると贈与税がかかります。評価額から110万ひいたがくに最低でも10%の贈与税。金額が大きければ20%、30%と贈与税がかかる。さらに名義を変えるとなると法務局に届ける。これが3%の登録免許税、他に不動産取得税。手続きを司法書士などにやってもらうと手数料もかかる。これ等は物件の金額によって違ってくるので何とも言えん。仮に1千万としても200~300マンほどは金がかかりそう。わざわざ名義を変更することはない。死んで遺産相続すれば、贈与税はかかりません。また相続人が一人でも3600万円までは、税金がかからない。登録免許税も、1%にもなりません。相続でもらうのがお得です。焦ってやることではない。
A
回答日時:
2024/11/19 10:53:59
(元)不動産会社経営の宅建士です。
父親(登記名義人)の土地を、息子名義にするなら「生前贈与」と言うことになるかと思われますが、その目的は何ですか?
もし、「節税を」などを考えるなら、実行前に税務署で正確な課税額を相談することをお勧めします。
(税務署は、匿名でも電話でも聞けますが、理解のため行った方が良いです)
知識を持って熟考してからの話でないと、ヘタに実行したら税務署は、
マネーロンダリングを疑われるか可能性がありますよ。
●なぜなら、父親が他界すれば自動的に「相続」が発生して、あなたが相続できるものを、なぜ生前贈与するのか―――だからです。
●不動産の名義変更は、簡単に考えない方がよろしいです。
父親(登記名義人)の土地を、息子名義にするなら「生前贈与」と言うことになるかと思われますが、その目的は何ですか?
もし、「節税を」などを考えるなら、実行前に税務署で正確な課税額を相談することをお勧めします。
(税務署は、匿名でも電話でも聞けますが、理解のため行った方が良いです)
知識を持って熟考してからの話でないと、ヘタに実行したら税務署は、
マネーロンダリングを疑われるか可能性がありますよ。
●なぜなら、父親が他界すれば自動的に「相続」が発生して、あなたが相続できるものを、なぜ生前贈与するのか―――だからです。
●不動産の名義変更は、簡単に考えない方がよろしいです。
A
回答日時:
2024/11/18 18:08:45
お父様がご存命である場合は、贈与することになります。
役所で家と土地の評価額証明書を取得してください。その合計や2610万円いかであって、税務署に相続時精算課税制度を利用することを申告すれば、贈与税は掛かりません。2160万円を超えていても、超えた分の金額の20%の贈与税を支払えばよいです。なお、相続時精算課税制度は、相続となった時に精算をする制度ですので、相続財産が基礎控除を越えた場合は、相続税を支払わなければなりません。
所有権移転登記でかかる司法書士への報酬は、家と土地一筆であれば10万円程度であることが多いです。報酬は、司法書士ごとに異なります。
登記時にかかる登録免許税は、土地と家の評価額合計の1000分の20です。
贈与ですので、不動産取得税もかかります。金額は、(固定資産税評価額-1,200万円)× 3%
相続で名義変更をする場合は、基礎控除金額(3000万円+相続人×600万円)までは相続税は掛かりません。
所有権移転登記でかかる司法書士への報酬は、贈与の時と変わらないです。
登記時にかかる登録免許税は、土地と家の評価額合計の1000分の4です。
不動産取得税は掛かりません。
役所で家と土地の評価額証明書を取得してください。その合計や2610万円いかであって、税務署に相続時精算課税制度を利用することを申告すれば、贈与税は掛かりません。2160万円を超えていても、超えた分の金額の20%の贈与税を支払えばよいです。なお、相続時精算課税制度は、相続となった時に精算をする制度ですので、相続財産が基礎控除を越えた場合は、相続税を支払わなければなりません。
所有権移転登記でかかる司法書士への報酬は、家と土地一筆であれば10万円程度であることが多いです。報酬は、司法書士ごとに異なります。
登記時にかかる登録免許税は、土地と家の評価額合計の1000分の20です。
贈与ですので、不動産取得税もかかります。金額は、(固定資産税評価額-1,200万円)× 3%
相続で名義変更をする場合は、基礎控除金額(3000万円+相続人×600万円)までは相続税は掛かりません。
所有権移転登記でかかる司法書士への報酬は、贈与の時と変わらないです。
登記時にかかる登録免許税は、土地と家の評価額合計の1000分の4です。
不動産取得税は掛かりません。
A
回答日時:
2024/11/18 14:58:44
相続時精算課税制度を利用すれば
2,500万まで贈与税は非課税に
なります。
要件がありますし、申告が必要ですから、
税理士に相談・確認し、
所有権移転登記は司法書士に依頼します。
登記料はその不動産の評価額で決まりますから
事前に概算額も聞けばよいです。
2,500万まで贈与税は非課税に
なります。
要件がありますし、申告が必要ですから、
税理士に相談・確認し、
所有権移転登記は司法書士に依頼します。
登記料はその不動産の評価額で決まりますから
事前に概算額も聞けばよいです。
A
回答日時:
2024/11/18 13:16:54
貴方が「名義」と言っておられるのが登記上の所有権者の名義のことであれば、「所有権移転登記」という手続きをすればよいです。その費用が知りたいのであれば「所有権移転登記にかかる費用」で検索してみてください。司法書士事務所のHPなどに事例が多数掲載されています。
手続きそのものにかかる費用は、主に登録免許税という税金です。これは対象となる不動産資産の評価額に応じて異なるので、貴方がそこを明らかにしない限り具体的な金額は出せません。私は都内の実家を相続取得した際、登録免許税としては18万円くらいかかりました。
この税金の他、登記申請にかかる事務手続きや書類作成を司法書士事務所に依頼すると、事務所ごとに設定した料金(事務処理報酬)がかかります。数万円になると思います。私が相続したのは自宅の土地建物だけですし、相続人も私ひとりでしたから、手続きは単純でしたので書類作成等は自力でやりました。よって、司法書士報酬はかからず、所有権移転にかかった費用は登録免許税と登記簿謄本等の取得費用だけでした。
ここまでは「権利の名義を変える手続き」にかかる費用です。
所有権移転登記をするには、その原因(手続きをする理由)が必要です。親子間で売買や贈与をしたことを登記原因とする場合、対象不動産の価値に応じて税金がかかります。売買の場合は代金を受け取る側(お父様)に取得代金に関する所得税がかかり、贈与の場合は対象不動産を貰う貴方に贈与税が課税されます。
所有者の生前にではなく没後に所有権を移転する場合は「相続」となり、贈与の場合より税務面では負担が軽いです。相続人の人数に応じて対象不動産の価値から一定の金額が控除され、残った額にのみ相続税がかかります。
この「相続によって生じる負担額」も、実際の土地家屋の価値によって金額が決まるので、ここで具体的な額を挙げることはできません。
手続と課税の仕組みを理解し、ご実家の土地家屋の評価額を把握して、しっかり計算することをお勧めします。
手続きそのものにかかる費用は、主に登録免許税という税金です。これは対象となる不動産資産の評価額に応じて異なるので、貴方がそこを明らかにしない限り具体的な金額は出せません。私は都内の実家を相続取得した際、登録免許税としては18万円くらいかかりました。
この税金の他、登記申請にかかる事務手続きや書類作成を司法書士事務所に依頼すると、事務所ごとに設定した料金(事務処理報酬)がかかります。数万円になると思います。私が相続したのは自宅の土地建物だけですし、相続人も私ひとりでしたから、手続きは単純でしたので書類作成等は自力でやりました。よって、司法書士報酬はかからず、所有権移転にかかった費用は登録免許税と登記簿謄本等の取得費用だけでした。
ここまでは「権利の名義を変える手続き」にかかる費用です。
所有権移転登記をするには、その原因(手続きをする理由)が必要です。親子間で売買や贈与をしたことを登記原因とする場合、対象不動産の価値に応じて税金がかかります。売買の場合は代金を受け取る側(お父様)に取得代金に関する所得税がかかり、贈与の場合は対象不動産を貰う貴方に贈与税が課税されます。
所有者の生前にではなく没後に所有権を移転する場合は「相続」となり、贈与の場合より税務面では負担が軽いです。相続人の人数に応じて対象不動産の価値から一定の金額が控除され、残った額にのみ相続税がかかります。
この「相続によって生じる負担額」も、実際の土地家屋の価値によって金額が決まるので、ここで具体的な額を挙げることはできません。
手続と課税の仕組みを理解し、ご実家の土地家屋の評価額を把握して、しっかり計算することをお勧めします。
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