教えて!住まいの先生

Q 土地の相続について、教えてください。 私の母は、5人兄弟の末っ子です。祖父母はすでに亡くなっており、祖父が亡くなった際、祖父の所有していた土地を5人兄弟で均等に共有して相続したようです。

それから10年程度が経過しました。今回、5人兄弟(便宜上、長兄、A、B、C、母とします)のうち、長兄が、AとBには、交渉して所有権を放棄してもらった、と母に伝えてきました。AとBは女性で、嫁ぎ先で裕福に生活していることもあり、土地の所有権を主張せず、長兄、C、母の3人の所有権にすることに反対しなかったとのことです(念書のようなものを作成したとのことですが、私は実物を見ておりません)。


この場合、長兄1人で登記を変更(5人が所有権を有する状態→長兄、母、Cの3人が所有)することはできるのでしょうか。
所有権を放棄することになった、AとBの同意があれば、登記簿上の所有者を変更することは可能なのですか。


AとBが、あとになって、「自分たちは所有権を放棄していない、長兄にそのような話はきいていない」と言い出してくる可能性もあるのではないか、と思い、不安に感じています。登記簿を確認して、所有者が、長兄、C、母の3人になっていれば、法的に適切なステップを踏んで、所有権は3人の共有状態になっている、と考えて良いのでしょうか。登記簿上の所有者の変更が済んでいれば、法的に問題ない方法で、登記簿記載の人が所有していると見なされるのでしょうか。


登記簿には、持ち分割合(今回であれば長兄1/3、母1/3、C1/3という均等な配分)も、明記されているのですか。

以上、知識のある方のお返事お待ちしております。
質問日時: 2024/11/19 10:09:42 解決済み 解決日時: 2024/11/24 20:43:53
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/24 20:43:53
>① この場合、長兄1人で登記を変更(5人が所有権を有する状態→長兄、母、Cの3人が所有)することはできるのでしょうか。 所有権を放棄することになった、AとBの同意があれば、登記簿上の所有者を変更することは可能なのですか。
---⇒兄弟姉妹5名全員が参加して遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成します。
その協議書は「何処どこの土地は長男何某が取得する」という内容にし、全員が署名捺印します。そうすれば長男の名義にできます。
一堂に会することは必要なく、郵送でも良いですが、必ず全員が参加します。
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>② AとBが、あとになって、「自分たちは所有権を放棄していない、長兄にそのような話はきいていない」と言い出してくる可能性もあるのではないか、と思い、不安に感じています。登記簿を確認して、所有者が、長兄、C、母の3人になっていれば、法的に適切なステップを踏んで、所有権は3人の共有状態になっている、と考えて良いのでしょうか。
---⇒上記①での遺産分割協議書を作成すれば、そのような問題は生じません。
--------------------------------------------------------
>③ 登記簿には、持ち分割合(今回であれば長兄1/3、母1/3、C1/3という均等な配分)も、明記されているのですか。
---⇒長男様の住所氏名のみ記載されます。
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回答

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A 回答日時: 2024/11/23 01:38:58
お母さまが不動産の一部を相続していたのであれば権利証が家にあったと思うのですが。
質問者さんが預かってはいなかったのですよね?
先ずはお母さまの権利証を探して記載内容からの確認からですね。
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A 回答日時: 2024/11/21 17:52:41
すでに祖父からの相続は完了していて
兄弟それぞれが持分を共有している状況ということですね?
それで長兄が2人の妹に共有持分を放棄して貰ったと
不動産を共有者が放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)
長兄はこの手続きを進めているのではないでしょうか?

登記をするには共有者と放棄する人が共同で登記しなくてはなりません……①

登記の変更は放棄をする人の協力のもとに行われるので、後になってやっぱりやめたはできません……②

登記簿には持分割合が明記されています……③


相続なんて書くから話がややこしくなるんですよ
土地の相続はすでに完了しているんですから今回のことには全く関係ありません
単に兄弟で共有している土地の所有権移転の問題です
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A 回答日時: 2024/11/19 13:41:10
①②③をまとめて回答します。

相続から10年程度も時間が経過していますので、簡単に所有権放棄は出来ないです。となると、お爺様の名義のままの登記であったと思われます。そうなると所有権の割合を決めるのは「遺産分割協議」でしか出来ません。

現在の登記簿がどうなっているか確認をすれば状況が分かります。
お爺様名義のままであるならば、相続人全員で遺産分割協議を行わなければ所有権移転は出来ません。
名義が変わっていれば、遺産分割協議が行われ、既に所有権移転がなされたということです。
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