教えて!住まいの先生
Q 仮処分申し立ての際に、当事者であることを示すための書類は甲号証として添付するのでしょうか、それとも資格証明書として添付するのでしょうか。
今回、亡祖父が50年前に買い受けて引渡を受けた土地建物の敷地のうち一筆が他人名義であり、取得時効が成立することが確実なので、一旦処分禁止の仮処分で第三者への譲渡を予防しようと考えています。
祖父名義だった土地建物は全て遺産分割協議が成立して私の単有に名義変更済みですので、占有権者は私ということになります。
仮処分申し立てに際しては、祖父の住所が契約時から移転登記までに異動していることや、数次相続を経て最終的に私に申立適格があるといった経緯を示すために、戸籍や附票一式を添付する必要があると考えています。
これら戸籍や附票は甲号証として添付するのか、添付資料として添付すればよいのか、どちらになるのでしょうか。
祖父名義だった土地建物は全て遺産分割協議が成立して私の単有に名義変更済みですので、占有権者は私ということになります。
仮処分申し立てに際しては、祖父の住所が契約時から移転登記までに異動していることや、数次相続を経て最終的に私に申立適格があるといった経緯を示すために、戸籍や附票一式を添付する必要があると考えています。
これら戸籍や附票は甲号証として添付するのか、添付資料として添付すればよいのか、どちらになるのでしょうか。
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