教えて!住まいの先生
Q マンションの管理組合について質問です。 当方は賃貸で居住していますが、管理組合の役員を年1回選挙をして選出するようで今年副理事長に選ばれてしまいました。
コピーを取ったりくらいの仕事だというので副理事ならお受けしますということで承諾したのですが、理事の方が高齢で続けられないので理事を引き継いで欲しいと言われました。
理事の仕事は共有部分の蛍光灯を替えたり、ネズミが出たと言われたら業者を呼んだり、居住者名簿を管理したり…と言われて、賃貸だし、仕事もしていて対応も出来ないし、責任を負えないと言ってお断りしました。
しかし管理規約というものが存在しており、
「管理組合は区分所有者全員で構成する」
「専有部分を貸与する場合はこの規約を遵守させなければならない」
「理事が辞任で退任する時は後任が就任するまで引き続き職務を行う」
「理事長に事故があるときは副理事長が代理し、欠けたときはその職務を行う」
となっており、
規約上は引き継がなければならないのか、断って問題なかったのか不安になってしまいました。
どなたかお知恵のある方、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
理事の仕事は共有部分の蛍光灯を替えたり、ネズミが出たと言われたら業者を呼んだり、居住者名簿を管理したり…と言われて、賃貸だし、仕事もしていて対応も出来ないし、責任を負えないと言ってお断りしました。
しかし管理規約というものが存在しており、
「管理組合は区分所有者全員で構成する」
「専有部分を貸与する場合はこの規約を遵守させなければならない」
「理事が辞任で退任する時は後任が就任するまで引き続き職務を行う」
「理事長に事故があるときは副理事長が代理し、欠けたときはその職務を行う」
となっており、
規約上は引き継がなければならないのか、断って問題なかったのか不安になってしまいました。
どなたかお知恵のある方、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/11/20 14:58:17
住人がほとんどが賃貸人で特殊な規約になっているとかでない限り、他の方が言っているとおり、通常であれば、区分所有者(組合員)で無ければ理事になることは出来ません。
断ると言うよりは、自分は賃貸人だから役員にはそもそもなれないと言うことを主張されてはいかがですか。
断ると言うよりは、自分は賃貸人だから役員にはそもそもなれないと言うことを主張されてはいかがですか。
A
回答日時:
2024/11/20 09:25:21
あなたは何も悪くはありませんし、責められる根拠もありません。
まず、あなたは組合員ではないし、理事になる資格もありません。
規約の「理事」とか「理事会」に該当するところを読んで下さい。
あなたに理事になる資格があるか再確認です。
資格のない人に義務などありません。
「専有部分を貸与する場合はこの規約を遵守させなければならない」
これはあなたの大家さんが、あなたに賃貸入居者としてルールを守らせる義務を負う。
これは、大家の代わりに理事を引き受けろって事ではなく、ペットの飼育とか居住する上でのルールを守れって事なんです。
だから、心配しない事です。
理事会のお手伝いをする事はいい事ですね。
もちろん、報酬くれよって言っていいですよ。
まず、あなたは組合員ではないし、理事になる資格もありません。
規約の「理事」とか「理事会」に該当するところを読んで下さい。
あなたに理事になる資格があるか再確認です。
資格のない人に義務などありません。
「専有部分を貸与する場合はこの規約を遵守させなければならない」
これはあなたの大家さんが、あなたに賃貸入居者としてルールを守らせる義務を負う。
これは、大家の代わりに理事を引き受けろって事ではなく、ペットの飼育とか居住する上でのルールを守れって事なんです。
だから、心配しない事です。
理事会のお手伝いをする事はいい事ですね。
もちろん、報酬くれよって言っていいですよ。
A
回答日時:
2024/11/20 08:54:50
あなたには、組合員の資格がありません。この規約を遵守させなければならない」の解釈が間違っています。
その選挙は無効であり、あなたが関わって全ての行為は取り消しとなります。
予算を使う決議を理事会で行なっていたなら、大問題です。
その選挙は無効であり、あなたが関わって全ての行為は取り消しとなります。
予算を使う決議を理事会で行なっていたなら、大問題です。
A
回答日時:
2024/11/19 22:09:28
マンション管理士です。
理事長が死亡したり失踪したりして欠けた場合、副理事長が代理を務めます。文章から察するに、現職の理事長はまだ顕在で任期中なのでしょうから、挙げられた規約の条文はご相談のケースにあてはまりません。理事長が辞めたがっていて、理事会の中で次に誰を理事長に選び直すか、という問題です。このとき、次の理事長は現職の理事全員の中から選任します。副理事長なのだからあなたがなるべきだ、と言う人がいるかもしれませんが、あなたがなりたくなければ拒否して問題ありません。
ところで、一般的に、管理規約には理事の要件を「組合員の中から選任する。」と規定されていることが多いです。あなたのマンションではどうでしょうか。「組合員」というのは区分所有者、つまりあなたのお部屋の大家さんのことです。このように役員に組合員要件がある場合は、配偶者や賃借人などから理事や監事を選任することができません。
ということは、そもそも今年あなたを副理事長に選んだことが規約違反であり無効、ということになります。ゆえに、あなたはなおさら理事長を務めるべきではなく、現在の理事や副理事長としての立場も退いた方がよい、いう結論になります。
理事長が死亡したり失踪したりして欠けた場合、副理事長が代理を務めます。文章から察するに、現職の理事長はまだ顕在で任期中なのでしょうから、挙げられた規約の条文はご相談のケースにあてはまりません。理事長が辞めたがっていて、理事会の中で次に誰を理事長に選び直すか、という問題です。このとき、次の理事長は現職の理事全員の中から選任します。副理事長なのだからあなたがなるべきだ、と言う人がいるかもしれませんが、あなたがなりたくなければ拒否して問題ありません。
ところで、一般的に、管理規約には理事の要件を「組合員の中から選任する。」と規定されていることが多いです。あなたのマンションではどうでしょうか。「組合員」というのは区分所有者、つまりあなたのお部屋の大家さんのことです。このように役員に組合員要件がある場合は、配偶者や賃借人などから理事や監事を選任することができません。
ということは、そもそも今年あなたを副理事長に選んだことが規約違反であり無効、ということになります。ゆえに、あなたはなおさら理事長を務めるべきではなく、現在の理事や副理事長としての立場も退いた方がよい、いう結論になります。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す