教えて!住まいの先生
Q 個人の買い主が宅建業者に支払った仲介手数料10万円の領収書を受けとる場合、印紙は必要でしょうか。 貼っていなかった場合宅建業者側、個人の売主側に不都合があったりするのでしょうか。
すみません、この場合は宅建業者が貼る必要があるかという事になります。
前提として5万円以上の金額になるので貼らなければならないことは承知していますが、領収書は一般個人が受けとるので双方に法律上のデメリットがあるかと言うことです。
また宅建業者がデータで領収書を発行すれば印紙を貼る必要は無いでしょうが、一般個人が紙で保存をしたい場合は一般個人がデータを印刷して印紙無しの物を手元に保管するという状態になりますが、それはそれで何も問題が無いものになりますか。
質問日時:
2024/11/20 07:46:16
解決済み
解決日時:
2024/11/23 21:47:42
回答数: 3 | 閲覧数: 77 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/23 21:47:42
このケースでは、宅建業者が発行する領収書なので印紙が必要です。貼らないと脱税で印紙は発行者(宅建業者)の負担です。
また、売主は関係ありません。
データの領収書は印紙不要。
発行後領収書を印刷しても、あくまでも本書はデータですので、印紙は不要。逆にデータ領収書は本書として保管してください。
また、売主は関係ありません。
データの領収書は印紙不要。
発行後領収書を印刷しても、あくまでも本書はデータですので、印紙は不要。逆にデータ領収書は本書として保管してください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/23 21:47:42
ありがとうございます
回答
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A
回答日時:
2024/11/20 09:36:18
宅建業者側には当然「不都合」はあります。宅建業者は印紙税の納付をしなかったことで脱税の罪になりますからね。相手が法人であるか個人であるかは全く関係がありません。
個人相手ならバレないからいいのかというご質問でしたら、知恵袋で質問するようなことではありませんが、個人が何らかの都合で領収証等を税務当局に提出しなければならないようなこと(不動産関連の相続税や贈与税や減税手続等)はよくあることですし、個人営業として経費節減目的で申告する場合はありますから、いずれバレるでしょう。その際に日常的に印紙税の脱税行為をしていた可能性が高いと判断されると厳しい税務調査が行われる可能性があり、宅建業の許認可窓口から行政処分を受ける可能性もあります。
印紙が貼っていないことは領収証の有効性には全く影響しませんので、契約そのものは成立しますから契約内容に関して業者側も買主側も不都合になる事はなにもありませんし、買主が不利益を被ることは全くありません。
業者が「法的に有効な方法」による電子領収証を発行した場合、受領した個人が申告の際に使用する都合がある場合は、電子データのままデジタル保存する必要があります。
保存の際には守るべき事柄もいくつかあります。民事的にも税法的にも印刷したものは認められないのが原則ですが、管理の都合上印刷物として別途保管しておくのは問題ありません。
また当事者間のトラブルで訴訟に発展した場合は業者側は領収証を受領したことの証拠が保全されていないと不利になります。買主側は電子データのまま保管したデジタルデータが証拠として有効になりますが印刷した物は原本として認められません。
個人相手ならバレないからいいのかというご質問でしたら、知恵袋で質問するようなことではありませんが、個人が何らかの都合で領収証等を税務当局に提出しなければならないようなこと(不動産関連の相続税や贈与税や減税手続等)はよくあることですし、個人営業として経費節減目的で申告する場合はありますから、いずれバレるでしょう。その際に日常的に印紙税の脱税行為をしていた可能性が高いと判断されると厳しい税務調査が行われる可能性があり、宅建業の許認可窓口から行政処分を受ける可能性もあります。
印紙が貼っていないことは領収証の有効性には全く影響しませんので、契約そのものは成立しますから契約内容に関して業者側も買主側も不都合になる事はなにもありませんし、買主が不利益を被ることは全くありません。
業者が「法的に有効な方法」による電子領収証を発行した場合、受領した個人が申告の際に使用する都合がある場合は、電子データのままデジタル保存する必要があります。
保存の際には守るべき事柄もいくつかあります。民事的にも税法的にも印刷したものは認められないのが原則ですが、管理の都合上印刷物として別途保管しておくのは問題ありません。
また当事者間のトラブルで訴訟に発展した場合は業者側は領収証を受領したことの証拠が保全されていないと不利になります。買主側は電子データのまま保管したデジタルデータが証拠として有効になりますが印刷した物は原本として認められません。
A
回答日時:
2024/11/20 08:12:41
印紙は事業税の一種です。
要するに仕事として金儲けをした人が納付する必要があります。
仲介料は個人事業者であっても法人であっても不動産業としての事業利益ですので5万円以上は印紙税を支払う義務があります。
発行された領収書に印紙が貼られていなくても領収書の効力がないというわけではないです。
要するに仕事として金儲けをした人が納付する必要があります。
仲介料は個人事業者であっても法人であっても不動産業としての事業利益ですので5万円以上は印紙税を支払う義務があります。
発行された領収書に印紙が貼られていなくても領収書の効力がないというわけではないです。
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