教えて!住まいの先生
Q 東京の賃貸マンションに住んでいますが、2年に1 回、契約更新があり、更新料(家賃の1ヶ月分)の支払いがあります。 法的に(日本の社会習慣上ではなく)、更新料は払わなくてはいけないのですか?
「更新料は払いません。毎月の家賃は払います」では無理なんでしょうか?
更新料というのは、日本の社会習慣的なもので、払わなくてはいけないという法的根拠はあるのですか?
更新料というのは、日本の社会習慣的なもので、払わなくてはいけないという法的根拠はあるのですか?
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2024/11/21 02:37:06
長く住んでいるのであれば、「更新料ナシにしてくれませんか」と、貸主に相談してみては。
私は以前の住まいで、貸主から「長く住んでくれているので、更新料は要らない」と言ってもらいました。
私は以前の住まいで、貸主から「長く住んでくれているので、更新料は要らない」と言ってもらいました。
A
回答日時:
2024/11/20 19:06:59
A
回答日時:
2024/11/20 17:28:22
A
回答日時:
2024/11/20 16:20:40
そういう契約を入居時に結んでいるのだから、法律ではなく契約に基づいて払う必要があります。
自分で確認してサインしましたよね?
保険とか保証会社とかは賃貸契約そのものには入っていないので変える交渉で変える余地はありますが、更新費というのは大家が貯めるメンテナンス費用や不動産管理会社の利益なので、交渉したところで減らす余地はほぼありません。
自分で確認してサインしましたよね?
保険とか保証会社とかは賃貸契約そのものには入っていないので変える交渉で変える余地はありますが、更新費というのは大家が貯めるメンテナンス費用や不動産管理会社の利益なので、交渉したところで減らす余地はほぼありません。
A
回答日時:
2024/11/20 15:51:20
更新料条項自体には法令上の定めはありませんね。
強いて申し上げるなら、民法上の契約自由の原則に基づき、更新料の定めがある賃貸借契約を当事者間で締結してる事が、更新料支払義務の法的根拠でしょう。
他の回答者さんが挙げているように、更新料条項は金額が高額に過ぎるなどの事情がない限りは、最高裁で有効とした判決もありますので、支払わなくてはいけませんね。
強いて申し上げるなら、民法上の契約自由の原則に基づき、更新料の定めがある賃貸借契約を当事者間で締結してる事が、更新料支払義務の法的根拠でしょう。
他の回答者さんが挙げているように、更新料条項は金額が高額に過ぎるなどの事情がない限りは、最高裁で有効とした判決もありますので、支払わなくてはいけませんね。
A
回答日時:
2024/11/20 15:22:33
更新料については、
どの法律にもでてこないので
法律によって支払い義務があるわけではなく、
貸主と借主との契約により
支払う金銭です。
契約しておきながら支払わないなど許されないし、
それは契約違反であり、債務不履行に
なります。
契約しても法に違反する内容なら無効を
主張できますが、
最高裁が明確な合意があれば有効としています。
どの法律にもでてこないので
法律によって支払い義務があるわけではなく、
貸主と借主との契約により
支払う金銭です。
契約しておきながら支払わないなど許されないし、
それは契約違反であり、債務不履行に
なります。
契約しても法に違反する内容なら無効を
主張できますが、
最高裁が明確な合意があれば有効としています。
A
回答日時:
2024/11/20 15:00:11
法的とか習慣とか関係なく、ただの貸す人と借りる人の契約ですから契約は守らないといけません
何年に一度更新料を払うという契約をしたのなら払わないといけません
更新料はかからない物件もありますし、大家が更新料を取る物件もありますし、間に入ってる不動産屋が更新料を取ってる場合もありますし、いろいろです
敷金や礼金と同様特にちゃんとした決まりはありません
何年に一度更新料を払うという契約をしたのなら払わないといけません
更新料はかからない物件もありますし、大家が更新料を取る物件もありますし、間に入ってる不動産屋が更新料を取ってる場合もありますし、いろいろです
敷金や礼金と同様特にちゃんとした決まりはありません
A
回答日時:
2024/11/20 14:57:49
契約書に更新料の記載がありますよね?
それを納得したうえで契約を結んでいるので払わなくてはいけません。
これを払わないというのは契約不履行であなたの方が訴えられる立場になります。
もし契約書に記載がなければチャンスです。
法的には払う必要はありません!
後々でトラブルにならないように、不動産屋と契約書に記載がないので払わないと合意を取っておいた方がいいですけどね。
それを納得したうえで契約を結んでいるので払わなくてはいけません。
これを払わないというのは契約不履行であなたの方が訴えられる立場になります。
もし契約書に記載がなければチャンスです。
法的には払う必要はありません!
後々でトラブルにならないように、不動産屋と契約書に記載がないので払わないと合意を取っておいた方がいいですけどね。
A
回答日時:
2024/11/20 14:49:39
更新料は不動産屋へ
家賃は大家へ
不動産屋の稼ぎがなくなるので許可はしてくれないでしょうね
家賃も更新料も同じ大家なら相談してみてください
多分、「出ていってもらっても構わないんですよ」「では、次は更新は無しで」と言われるかも知れません
不動産屋からしたらその時のための期間契約です
家賃は大家へ
不動産屋の稼ぎがなくなるので許可はしてくれないでしょうね
家賃も更新料も同じ大家なら相談してみてください
多分、「出ていってもらっても構わないんですよ」「では、次は更新は無しで」と言われるかも知れません
不動産屋からしたらその時のための期間契約です
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