教えて!住まいの先生
Q 地上権についてお聞きしたいです。 地上権を設定して貸出しました。 そうすると借りた人は貸してもらった人の承諾なしにその土地や、その土地上にある建物を売却できる権利があるとみました。
冗談じゃないですよね貸したひとからしたら。
これはほんとなんですか?
普通、土地代もらって決められた期間にその土地を使ってもらうという考えしかなく他条件を設定すると思うのですが
特約をつけ忘れたらシンプルにそれが間違いなのですか?
これはほんとなんですか?
普通、土地代もらって決められた期間にその土地を使ってもらうという考えしかなく他条件を設定すると思うのですが
特約をつけ忘れたらシンプルにそれが間違いなのですか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/21 09:26:34
☆,質問の件での問題は、土地の登記簿謄本へ地上権の借地権設定で
は質問の通り可能です。そのような問題を生じないようその地上権の
設定契約約款書にあります。契約には他者の譲渡や賃貸を禁止条項の
存在が大きな損失が生じます。それが理解がてきれば単純な解決です。
は質問の通り可能です。そのような問題を生じないようその地上権の
設定契約約款書にあります。契約には他者の譲渡や賃貸を禁止条項の
存在が大きな損失が生じます。それが理解がてきれば単純な解決です。
A
回答日時:
2024/11/20 16:17:19
>借りた人は貸してもらった人の承諾なしにその土地や、その土地上にある建物を売却できる権利があるとみました。
土地の売却はできません、できるのは地上権の売却
建物は地上権者所有なら売却できます
土地の売却はできません、できるのは地上権の売却
建物は地上権者所有なら売却できます
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