教えて!住まいの先生

Q 入居した賃貸物件が寒すぎる、上の住人が不快、家賃に対して割に合わないなどの理由で他に気に入った物件があれば2〜3か月で退去、引越ししようと思うのですが、

契約書に書いてあるので借主に短期解約違約金がかかるのはわかってるのですが、ふと気になった質問で物件を仲介してくれた不動産会社の営業マンの方に短期解約の違約金は発生するのでしょうか?(常◯アトムとかア◯マンとかのような会社)仲介手数料一月分は払ってます。その営業マンの方がどうとかではなく、単純に気になったため質問いたします。
質問日時: 2024/11/20 20:46:43 解決済み 解決日時: 2024/11/20 22:52:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/20 22:52:36
短期解約が起きた場合に不動産会社の営業マンがっていうか、その営業マンが所属してる会社がオーナーさんにお金返さないといけないっていうのならあります

例えば「広告料」っていう、オーナーさんが契約を取って来てくれた不動産賃貸会社へ支払う”お礼”のようなお金があったりするんですけど、北海道なんかだと契約になってオーナーさんから広告料が支払われたけど数ヶ月の短期で解約になっちゃったってなるとオーナーさんにその広告料を返さなきゃならないです

(広告料とは)
https://bboyohyeah.hatenablog.com/entry/2023/03/25/191218
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/20 22:52:36

詳しくありがとうございました!

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A 回答日時: 2024/11/20 21:14:39
>物件を仲介してくれた不動産会社の営業マンの方に短期解約の違約金は発生するのでしょうか?

仲介業者にも違約金が発生して彼らが貸主に払うかってこと???
それとも仲介業者にもあなたが違約金を別で払うことになるかってこと???

どちらも発生しませんよ。仲介業者はもはや関係ありませんから。
仲介業者は契約完了したら一切無関係の立場です。契約後の何かに関わることは一切ない。仲介だけが仕事ですから。

仲介した客が解約しようがそれが短期解約であろうが関係ありません。
仲介業者は契約完了した客のことなど一切興味も関心もない…その客が何かあって短期で解約することなどどーでもいいのです。無関心。
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