教えて!住まいの先生

Q 不動産相続をしようとしていいます。申請書を作成し、添付書類を集めました。

そこで教えていただきたいのですが、相続登記申請に登記識別情報は必要なのでしょうか?必要書類の記載に登記識別情報の記載がないのですが。

また、相続しようとしている不動産は父が40年前に購入したもので、登記識別情報はなかったと思います。権利証はあります。この場合、相続申請の際、権利証も持っていかないとならないのでしょうか?

分からなくて困っています。どなたかおしえていただけないでしょうか?
質問日時: 2024/11/21 19:22:52 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/21 19:32:46
>相続登記申請に登記識別情報は必要なのでしょうか?
---⇒不要です。

>相続申請の際、権利証も持っていかないとならないのでしょうか?
---⇒持っていく必要はありません。


♣相続登記で、登記済権利証書が必要になるのは、『被相続人の住所の繋がりが証明できない』ときくらいです。
被相続人が不動産を得て登記簿に載ってから、住所を移転していて、現在の住所に至るまでの経過を住民票除票や戸籍附票では証明できないときには、登記済権利証書で、補完します。
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A 回答日時: 2024/11/21 19:27:13
相続の場合は登記識別情報は必要ありません。
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