教えて!住まいの先生

Q 不動産相続をしようとしていいます。申請書を作成し、添付書類を集めました。

そこで教えていただきたいのですが、相続登記申請に登記識別情報は必要なのでしょうか?必要書類の記載に登記識別情報の記載がないのですが。

また、相続しようとしている不動産は父が40年前に購入したもので、登記識別情報はなかったと思います。権利証はあります。この場合、相続申請の際、権利証も持っていかないとならないのでしょうか?

分からなくて困っています。どなたかおしえていただけないでしょうか?
質問日時: 2024/11/21 19:22:52 解決済み 解決日時: 2024/11/27 14:45:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/27 14:45:43
登記識別情報は不要です

必要なのは

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
不動産取得者の住民票または戸籍の附票
遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書
固定資産評価証明書
登記申請書

相続登記が完了したら登記識別情報が発行されますので、大切に保管してください
相続登記は相続で揉めていないなら非常に簡単です
法的知識がなくてもネットで拾った情報で十分に対応できます
また法務局は登記に対する質問に答える義務があるのでわからないことがあれば相談することもできます
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/27 14:45:43

ありがとうございます。
相続に登記識別情報も権利証も不要なのですね。
相続で揉めていません。
なので、なんとか自分で登記申請してみます。電話して色々教えてもらっています。
ありがとうございました!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/11/26 20:49:43
令和6年春から法律が変わり相続登記が義務化されました。
法律変更の過程において電子化が行われ、現在では権利証の代わりに登録識別情報が発行され渡されます(実際に渡されました)。

前の権利証は相続の為の不動産移転登記(名義変更)手続きの際、提出する必要はありません。権利証の原本は法務局にありますので。
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A 回答日時: 2024/11/22 11:19:38
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは「相続登記」を、ご自身でしようとしているように読み取れますが、それは避けて司法書士に依頼することが最良なのですよ。

●相続で最も大切なのは、「相続権該当者」の「割り出し」です。
(一般人しろうとの方では不可と言えるのです)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・b
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/11/21 19:32:46
>相続登記申請に登記識別情報は必要なのでしょうか?
---⇒不要です。

>相続申請の際、権利証も持っていかないとならないのでしょうか?
---⇒持っていく必要はありません。


♣相続登記で、登記済権利証書が必要になるのは、『被相続人の住所の繋がりが証明できない』ときくらいです。
被相続人が不動産を得て登記簿に載ってから、住所を移転していて、現在の住所に至るまでの経過を住民票除票や戸籍附票では証明できないときには、登記済権利証書で、補完します。
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A 回答日時: 2024/11/21 19:27:13
相続の場合は登記識別情報は必要ありません。
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