教えて!住まいの先生
Q 私が借りている土地について質問です。大家さんが亡くなり、長男が相続するかと思いきや、兄弟間でかなり揉めているそうです。ここで質問なのですが、分割相続になった場合、私はどうなりますか?
また、決まるまでの賃料は誰に払いますか?詳しい方、よろしくお願いします。
質問日時:
2024/11/22 12:49:35
解決済み
解決日時:
2024/11/22 19:52:09
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/22 19:52:09
遺産分割されるまでの賃料は、法定相続人に対し法定相続分に応じた割合で按分した額を支払わなければなりません。
平成17年9月8日最高裁判所第一小法廷判決
遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである
平成17年9月8日最高裁判所第一小法廷判決
遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 12:52:25
通常は供託する事になると思います。
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