教えて!住まいの先生
Q 退去費用に関して教えてください。 1LDK・新築のマンションに4年ほど住んでいました。 電子タバコを換気扇の下でのみ吸っており、こちらは伝えて(そもそも言わなければ良かったのですが、、)
禁煙物件などではありません。
目視でわかるようなヤニ汚れなどはなく、
換気扇周りの清掃・壁紙の貼り替えのみで済ませていただけることになり、
それ以外の軽微な汚れなどを確認し、退去立会いを完了しました。
いざ請求をいただいた時にいくつか納得のいかない箇所があったため話し合いを進めていたところ、
ではその納得のいかない部分を減額する代わりに
全部屋の全面壁紙の張り替えとヤニ取りクリーニング料を請求を上乗せした上で
代位弁済の請求をする、と言われました。
上記の状況を踏まえて以下ご質問させてください。
①電子タバコもタバコに含まれることは承知の上、換気扇下での喫煙により見えるやに汚れはない状況(クリーニングで十分に除去できると想定される場合)でも、
タバコを吸っていた事実だけで全面張り替えとクリーニング費を請求するというのは問題ないのでしょうか。
②立会い時のサインでも全面張り替えは無しという話でサインをしているのに、
ここから同意なく上乗せをして請求、というのは問題ないのでしょうか。
※どの程度のヤニ汚れがあり、どの程度の修繕が必要かについて話し合っていません
③契約者の合意がない形で保証会社に代位弁済の請求は法律上違法、というネット上の記事を見たのですがこちらは事実でしょうか。
法律の知識に詳しい方や、電子タバコを吸われて退去の経験がある方など、教えていただけますと幸いです。
目視でわかるようなヤニ汚れなどはなく、
換気扇周りの清掃・壁紙の貼り替えのみで済ませていただけることになり、
それ以外の軽微な汚れなどを確認し、退去立会いを完了しました。
いざ請求をいただいた時にいくつか納得のいかない箇所があったため話し合いを進めていたところ、
ではその納得のいかない部分を減額する代わりに
全部屋の全面壁紙の張り替えとヤニ取りクリーニング料を請求を上乗せした上で
代位弁済の請求をする、と言われました。
上記の状況を踏まえて以下ご質問させてください。
①電子タバコもタバコに含まれることは承知の上、換気扇下での喫煙により見えるやに汚れはない状況(クリーニングで十分に除去できると想定される場合)でも、
タバコを吸っていた事実だけで全面張り替えとクリーニング費を請求するというのは問題ないのでしょうか。
②立会い時のサインでも全面張り替えは無しという話でサインをしているのに、
ここから同意なく上乗せをして請求、というのは問題ないのでしょうか。
※どの程度のヤニ汚れがあり、どの程度の修繕が必要かについて話し合っていません
③契約者の合意がない形で保証会社に代位弁済の請求は法律上違法、というネット上の記事を見たのですがこちらは事実でしょうか。
法律の知識に詳しい方や、電子タバコを吸われて退去の経験がある方など、教えていただけますと幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/11/22 18:31:49
①請求されるのは当たり前です。
タバコの煙は経年劣化ではないので、故意に汚したという扱いになります。
見た目に関わらず不快な匂いと大量の有害物質を含み、クリーニングもしきれないので、もし請求しないなら、大家か次以降の入居者が被害を被る事になります。
むしろ何故最初から請求しなかったのかが理解出来ませんが、争っても勝つ余地はありません。
②全面張替えは無しという書類にサインしたのではなく、こことここを替えます、という内容にサインしている筈ですので、別に書面合意した内容自体には反していませんし、追加請求自体はあまり良い事ではないですが、違法性等はありません。
もちろん不当な追加請求なら別ですが、そもそも喫煙者には床・天井・壁紙代を請求するのは当たり前ですので、退去立会で見逃されていたからが理由だと苦しいかと。
③他の方が言われているように契約内容次第です。少なくとも一律の違法性はありません。
無論、納得がいかないし、言われるがままに払うのが嫌だという場合は弁護士を立てたり出来ますが、それはそれで費用もかかりますし、喫煙で部屋が経年劣化以上に汚れて落としきれないというのは自明の事で、実際に喫煙者の殆どはその費用を負担しているので、大きくは変わらない可能性が高いです。
タバコの煙は経年劣化ではないので、故意に汚したという扱いになります。
見た目に関わらず不快な匂いと大量の有害物質を含み、クリーニングもしきれないので、もし請求しないなら、大家か次以降の入居者が被害を被る事になります。
むしろ何故最初から請求しなかったのかが理解出来ませんが、争っても勝つ余地はありません。
②全面張替えは無しという書類にサインしたのではなく、こことここを替えます、という内容にサインしている筈ですので、別に書面合意した内容自体には反していませんし、追加請求自体はあまり良い事ではないですが、違法性等はありません。
もちろん不当な追加請求なら別ですが、そもそも喫煙者には床・天井・壁紙代を請求するのは当たり前ですので、退去立会で見逃されていたからが理由だと苦しいかと。
③他の方が言われているように契約内容次第です。少なくとも一律の違法性はありません。
無論、納得がいかないし、言われるがままに払うのが嫌だという場合は弁護士を立てたり出来ますが、それはそれで費用もかかりますし、喫煙で部屋が経年劣化以上に汚れて落としきれないというのは自明の事で、実際に喫煙者の殆どはその費用を負担しているので、大きくは変わらない可能性が高いです。
A
回答日時:
2024/11/22 13:37:57
①請求は自由です。もちろん、あなただって反論も自由です。
②請求は問題ない。あなたも反論していいよ。
③保証契約の内容によります。
上場企業などの保証会社では契約者が納得してない退去費用は保証してませんよ。いかがわしい零細企業は知らんけど。
保証会社へ先回りして「俺は納得してないから払わんからな。お前らも立て替えるなよ。」って言っておけば?
②請求は問題ない。あなたも反論していいよ。
③保証契約の内容によります。
上場企業などの保証会社では契約者が納得してない退去費用は保証してませんよ。いかがわしい零細企業は知らんけど。
保証会社へ先回りして「俺は納得してないから払わんからな。お前らも立て替えるなよ。」って言っておけば?
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