教えて!住まいの先生

Q 土地の売却にあたって、不動産屋から まず権利書を司法書士に渡す→後日土地の代金振込

と説明されたのですが、普通は買主と売主が一同に集まって、まず代金支払い→確認の上買主に権利書を渡す。が普通ではないでしょうか?買い物だと支払い確認→商品渡しですよね。
質問日時: 2024/11/22 23:08:03 回答受付中 残り時間: 1日
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A 回答日時: 2024/11/28 09:55:03
土地の受渡しにはいろいろな方法があって、ケースバイケースです。

売主買主仲介司法書士が一堂に会する場合ももちろんありますし、集まらない場合もあります。(特に買主側に融資のない場合)
先に権利証(登記済証)を渡すのは、受渡しの現場で、間違ったものを持ってこられると大変面倒になるのであらかじめ確認保管する場合があるのです。
代金の支払いが先で、登記書類があと。というのは、間違いで、正確にいうと、登記書類が揃った事と、代金の支払いは「同時履行」なのです。
そのために司法書士が間に入るわけです。
司法書士は登記ができる状態になったのを確認してから、「それでは振り込んで下さい」と銀行にお願いをします。
また、集まらない場合は、代金が支払われたのを確認してから登記申請をする場合と、先に登記申請をし、法務局に受け付けられたことを証明する書面を、金融機関にFAXしてから振込がされる場合があります。
どうしてもタイムラグは生じてしましますが、そこは慣習として信頼で成り立っています。
権利証を司法書士に渡したからと言って、不動産の所有者が変わるわけではありません。
買い物も本来商品のお渡しと代金の支払いは同時にすべきですが、今からお金を払おうとしているお客さんに商品を先に渡したら、払いにくいということで、支払い→お客さんが財布等をカバンなどに入れる→商品のお渡しというのがスムーズになるのでそうしているだけです。
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A 回答日時: 2024/11/26 20:52:24
権利証を前もって買主指定の司法書士に渡すことはあり得ます。当日に間違いがないように期するためです。最悪、取引が流れたら司法書士は速やかに権利証を戻すと思います。最も大事なのは登記済証や権利証ではなく売主の印鑑証明書です。これがないと登記はできませんから決済当日に代金と引き換えにこれは渡します。細かく言うと着金するまでは確認はさせますがテーブルの上に出しておき相手には渡しません。
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A 回答日時: 2024/11/23 12:55:21
☆,質問の件での土地売買はその購入者との契約です。権利証と云う
土地の登記済証を現金か銀行振り込みを銀行で、貴方様への振り込み
を確認をして、不動産屋ではなく買主か買主承諾で司法書士へ渡す。
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A 回答日時: 2024/11/23 12:49:05
質問者様の仰る通りですね。
引渡日に売主買主と司法書士が集まって代金振り込みと権利書の授受をほぼ同時に行うのが日本全国で昔から行われている不動産取引の実態です。
売主が当日出席できない、当日権利書を家に忘れたら困るなどを理由に事前に預けることはありますが、その業者の言う事前に権利書を渡して後日代金振り込みなんてことは一般的にはありません。
それは不動産屋や司法書士の業務を捗らせるための方法なのかもしれませんが、必ずしも売主の権利を担保できない方法なので相手のエゴでしかありません。

細かい指摘をすると、
代金支払い→確認の上買主に権利書を渡す
ではなく、
権利書等の登記書類の確認→代金支払い→買主(司法書士)に権利書を渡す
の順番です。
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A 回答日時: 2024/11/23 04:47:01
うーん、権利書なんて只の紙切れ
入金確認と同時に登記申請書類等を渡すのなら、何ら問題はない
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A 回答日時: 2024/11/23 03:30:29
タマゴが先かニワトリが先かということになると銀行での決済では売主の登記済権利書や印鑑証明書などの確認をして所有権移転の添付書面が全て揃っていると司法書士が確認してから残金の支払いに移行します。
厳格に言うと司法書士に渡すのではなく買主・売主両者の前で書類の確認をするということです。
もう少し詳しく言うと両者の目の前でテーブルに書類を置き買主に「所有権移転書類は全て揃っています」と告げて同時履行で残金の支払いが実行されます。
銀行から金が出ないことには買うにも買えないわけだからタマゴが先かニワトリが先かの話になるとそう言うことになります。
実体としては仲介業者が登記済権利書などは事前に確認し出来ることならコピーを事前に司法書士に渡します。なぜなら分筆がされていた場合などは分筆前の登記済権利書を使用するので事前に確認しておかないとトンだ恥かくことになります。
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