教えて!住まいの先生
Q 法律 違約金について 賃貸物件の違約金はどこまで認められるものなのでしょうか?
現在、賃貸物件で生活しています。現在の住居に引っ越す(転勤)際に、時間の余裕がなかったこともあり、違約金についてよく確認していませんでした。
というのも、「たぶん1年くらいだろうな」と思っていたのですが、2年でした。しかし焦っていたこともあり、そのまま契約しました。
おそらく1年は今のところにいると思うのですが、2年はというと・・・自分の場合、少し微妙なところです。
ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。
というのも、「たぶん1年くらいだろうな」と思っていたのですが、2年でした。しかし焦っていたこともあり、そのまま契約しました。
おそらく1年は今のところにいると思うのですが、2年はというと・・・自分の場合、少し微妙なところです。
ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/23 22:11:23
契約期間にもよりますが、一般的な2年契約の場合、途中解約条項がなければ、2年分の家賃を支払う必要があります。これが法律の原則です。
つまり2年契約の場合トータルで2年分払えばいいのです。例えば1年住んだときなら残りの1年分だけでいいのです。1年住んだ場合に違約金を2年を請求するのは、2年住んだ場合よりも多くなりますので、これは社会通念上おかしいとなり、おそらく違法とされると思います。
借地借家法では更新をしない旨は契約期間終了の6か月前までに行うこととしています(つまり6か月分の家賃が必要)。また、民法では契約期間を定めない場合は、退去の申し出から3か月後に解約となる(つまり3か月分)としています。借地借家法や民法の支払い義務となる金額と比較して著しく高いのはやはり社会通念上おかしいとして無効とされる可能性があるとも言われています。
そのため、解約違約金は3か月以内にすることが適切と言われています。
つまり2年契約の場合トータルで2年分払えばいいのです。例えば1年住んだときなら残りの1年分だけでいいのです。1年住んだ場合に違約金を2年を請求するのは、2年住んだ場合よりも多くなりますので、これは社会通念上おかしいとなり、おそらく違法とされると思います。
借地借家法では更新をしない旨は契約期間終了の6か月前までに行うこととしています(つまり6か月分の家賃が必要)。また、民法では契約期間を定めない場合は、退去の申し出から3か月後に解約となる(つまり3か月分)としています。借地借家法や民法の支払い義務となる金額と比較して著しく高いのはやはり社会通念上おかしいとして無効とされる可能性があるとも言われています。
そのため、解約違約金は3か月以内にすることが適切と言われています。
A
回答日時:
2024/11/23 15:44:42
法外な費用(家賃の6ヶ月とか)、2年契約なのに4年違約とかじゃなければ認められるでしょう。
あと1年か2年かは地域によったりもします。(敷金礼金等も)
あと1年か2年かは地域によったりもします。(敷金礼金等も)
A
回答日時:
2024/11/23 15:25:48
普通は2年更新が多いですから、法律上は最大解約違約金は2年(未満)でもなにもおかしくはないです。ただ一般的には多くても1年(未満)の場合が多いです。
ですからそれはそれとして一般常識とかけ離れているから無効とはならないですね。賃貸の2年更新というのは、2年満期を継続していくわけですから、法律上は2年借りることが前提ということになります。ですからほとんどの人は途中解約していることになりますので、それ自体が違約なのです。
ですからそれはそれとして一般常識とかけ離れているから無効とはならないですね。賃貸の2年更新というのは、2年満期を継続していくわけですから、法律上は2年借りることが前提ということになります。ですからほとんどの人は途中解約していることになりますので、それ自体が違約なのです。
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