教えて!住まいの先生

Q 父が多額の債務を抱えて亡くなったので相続放棄をしますが、父の住んでいたアパートの片付け代金はお支払いしてくれないか?と大家さんから打診がありました。

大家さんにはとてもお世話になっており、気持ち的にはお支払いしたいと考えております。
主人は仕事で遺品整理の方とお知り合いで格安でやって頂けるとの事です。

私が遺品整理の方に依頼、お支払いするのはダメと司法書士の方から言われたので、大家さんが主人に依頼する形ならどうですか?と確認しましたがそれもダメと言われてしまいました。

質問は

①どういった方法なら遺品整理代を支払う事が可能なのか

②相続放棄完了前でも、放棄する事を大家さん、不動産屋さんに伝えた時点で大家さんは部屋を片付けても良いのか

③大家さんが主人に依頼する形にしたとして、他の債権会社等にその事実が漏れ出る可能性はあるのか(当人達が口外する事を除く)


以上です。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/11/23 17:22:46 解決済み 解決日時: 2024/11/23 18:22:44
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A 回答日時: 2024/11/23 18:22:44
要は、一部でも債務の承認をすると相続したとみなされる=相続放棄が認められない、ということでしょう。
大家さんの遺品整理も、亡くなられたお父様の債務になります。
大家さんはお父様の債権者。

①遺品整理を原因とする支払いは一切できません。
②他の債権者のこともあるので、相続放棄完了後にしてもらいましょう。
③ルートはわかりませんが、判明することはあります。
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A 回答日時: 2024/11/23 17:51:39
相続放棄と言うのは「相続人ではなくなる手続き」ですから、あかの他人になるということです。
つまり相続人の財布からお金を払うこと自体は問題ではなく、そもそも被相続人の遺品等を片付ける権利が無いと言う事です。
ここで相続人が業者に依頼して家を片付けてしまうと「相続した」と言う事実が認定され、相続放棄が出来なくなってしまいます。

それを踏まえて、
①お金を払う云云ではなく、父の遺品を片付けることがダメなのです。
②自力救済は認められていないので、大家が勝手に処分することはできません。
相続人が確定する、もしくは相続財産清算人が確定するまで何もできません。
賃貸契約上、保証会社や連帯保証人はどうなっているのでしょうか?
③債権者はだれが父の部屋を片付けたのか当然確認してきます。
仮にヤクザみたいな債権者や債権者の代理人弁護士などが現れた場合、大家は「知りません」とは言えないでしょう。
結果大家が口外し、相続人の相続放棄が取り消される可能性があります。
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A 回答日時: 2024/11/23 17:42:48
①どういった方法なら遺品整理代を支払う事が可能なのか
→次の二つの方法が考えられます。
㋐あなたの相続放棄によって、次順位の相続人に請求する。
㋑あなたの相続放棄によって、誰も相続人がいなくなる場合は、相続財産清算人に請求する。

②相続放棄完了前でも、放棄する事を大家さん、不動産屋さんに伝えた時点で大家さんは部屋を片付けても良いのか
→相続人未確定ですので、できません。

③大家さんが主人に依頼する形にしたとして、他の債権会社等にその事実が漏れ出る可能性はあるのか(当人達が口外する事を除く)
→次順位の相続人から追及されるので、当然あり得ます。
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