教えて!住まいの先生

Q 【税金にお詳しい方、助けてください!】 今年、夫名義で中古の住宅を購入しました。 住宅ローンも夫名義です。 夫婦共会社員だったのですが、都合により夫が仕事を辞め、夫の所得が無くなりました。

つまり、住宅ローン減税を受けるだけの所得税がかからなくなってしまい、実質マイナス(概算120万円/10年)となってしまいます。
妻には所得があるので、妻の所得から控除が受けられれば良いのですが、ローンが夫名義であり、借り替えるにも今と同じ金利で借りれる保証もなく現実的ではないように思えます。
何か良い方法ございますでしょうか?よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/11/24 02:38:12 回答受付中 残り時間: 6日
回答数: 4 閲覧数: 62 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/24 10:56:08
別に今年の控除がなくても、10年分全てパーになるわけじゃないですよ。
引ける税金が今年分ないなら、今年は無しだけど、来年再就職して収入があり所得税があれば、控除を受けられます。今年の収入の有無で控除10年分あるなしは決まりません。条件に合致していれば控除は有効。ただ、所得税が無ければ還付するものがないので、還付金が今年はないだけ。
今年はどっちにしろ、現状再就職してないなら年末調整もしてないでしょうし、確定申告が要ります。
そのときにローン控除も申告しておけばいいです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/24 08:48:49
夫さん名義の不動産・ローンの控除を妻さんが受ける方法はありません。
『実質マイナス』と仰る意味がちょっとわからないです。税金がかからないならば、それ以上税金低くなりませんから・・・

それよりローンが払えるのかが心配ですが、翌年以降もずっと無職のわけじゃないでしょう?とりあえず住宅ローン控除の申告はしておいてください。今後10年間あるのですし。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/24 02:51:16
>何か良い方法ございますでしょうか?

何もありません。

夫名義の住宅&夫名義のローン
である以上、住宅ローン控除を受けられるのは夫のみです。

>借り替えるにも....
「妻名義で借り替える」という事はできません。

住宅を妻名義で、ローンを妻名義
=夫から妻への売買となります。

金融機関は、夫婦間の売買に融資しません。
もしローンを組めても、近親者間の売買は住宅ローン控除の適用外です。
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/24 02:39:15
残念ですがありません
  • なるほど:0
  • そうだね:1
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information