教えて!住まいの先生

Q 都市計画道路上に新築戸建てを建設していました これは法的には問題ないのでしょうか また、仮に来年立ち退きとなった場合でも行政から補償費がでますか?

質問日時: 2024/11/24 07:25:14 解決済み 解決日時: 2024/11/24 08:57:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/24 08:57:43
法的に問題ないです
新築前の確認申請時に、将来、都市計画道路の工事の時には事業に協力しますといった誓約書を出していませんか

都市計画道路内ので新築は、木造や鉄骨造で2〜3階以下、地階なしといった制限はありますが、新築可能です

立ち退きの時は補償も受けることができます

事業の優先度によっては何十年も先になることもあります
建物の建て替え時期に立ち退きになると、割と良い金額で補償を受けることができますので、ラッキーです
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回答

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A 回答日時: 2024/11/24 08:47:42
☆,質問の件での都市計画道路の内に新築住宅であれば、依頼の建築士
の設計者が申請者名で、都市計画法第53条で建築許可を得たはずです。
故に合法です。木造や鉄骨とブロック積構造で二階建て迄は可能です。

次に、其の許可の際は、道路内の建物撤去に協力の旨の誓約も済です。
事業が決定までは住むことは可能で、事業決定3年以降に現状の土地と
解体か回転には、その道路部分だけ現状の鑑定評価で保証になりますよ。
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A 回答日時: 2024/11/24 08:38:41
実際に実家が道路計画で立ち退きになった経験があります。

計画道路っていつ立ち退きになるか分からないんですよ。数年後かもしれないし、何十年後かもしれません。
(ウチの場合は自分が子どもの頃から計画がありました)

補償費は出ますよ。土地や建物だけでなく、庭に木や植物があれば、それも考慮されます。また引っ越し費用やその他雑費に相当する分も出ます。民間に売るよりは良い金額だと思います。また税制上の優遇も受けられます。

ただし土地が全て道路予定上にあれば、全て買ってくれますが、道路が土地の一部しか通らない場合、必要な分しか買ってくれません。残りは残地となります。(一応多少の残地補償は貰えますが)

中途半端に土地や建物が残されても困る!と文句言っても受け付けてくれません。

私の場合は隣人に買い取ってもらって、残地も含め全て処分する事が出来ましたが。(そういう交渉も自治体の用地課で対応してくれます)
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A 回答日時: 2024/11/24 08:21:06
木造建築物に限って許可になったのでしょう?
だとしたら何ら問題ないです。補償費は出ます。
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