教えて!住まいの先生

Q 2年間だけプレハブ小屋を建てて、何かの作業をしたいという場合に、土地を借りる契約をすると、建物所有目的なので、借地借家法が適用されてしまい、30年以上の存続期間になってしまいますか?

質問日時: 2024/11/24 15:52:01 回答受付中 残り時間: 5日
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A 回答日時: 2024/11/24 20:57:47
30年以上の存続期間とならなくすることは出来ます。
建築工事の現場事務所のような場合は明確なのですが、一般では、契約をかなり作り込まないと難しいです。
利用目的や建物の種類、設備、構造、賃貸期間、契約までの経過、契約内容、契約条項などが一時使用であることが明確にしておく必要があります。単純に敷金や礼金などの地代以外の金銭を受け取らないとか、建物がプレハブであるというだけだと、裁判所が否定することがあります。
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A 回答日時: 2024/11/24 16:02:45
借地借家法に、「一時使用目的の借地権」(借地借家法25条)という規定があります。

これを利用すれば、借地借家法の「30年の借地権」(同3条)等の条項が適用されません。

これが認められるためには、契約書に一時使用であることを明記、更新条項を入れない、敷金・権利金・保証金などを取らない、プレハブとする、等々の条件が満たされなければなりません。

後で「思ってたのと違う」とならないように、専門家に相談することでしょうね。
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