教えて!住まいの先生
Q 質問1 不動産のことをネットで調べているのですが、一般人が、不動産会社に土地家屋を売却する場合、瑕疵担保責任は免責と記載されていることがありますが、そのような法律は存在するのでしょうか?
質問2
また、不動産買取業者と一般人(売る側)の契約書で、瑕疵担保責任条項の削除と現況有姿での買取を記載することによって、売り手へ瑕疵責任などを何年でも請求することが出来ると聞いたのですが、何年も経ってから請求なんてされてしまうのでしょうか?
相続した戸建てを売却したいと思っていますが、質問2があるのであれば売却するのも少し怖いと思ってしまいます。
でも空き家で持っていても管理も忙しくできないのでどうしようかなんでいます。
もちろん不動産会社には瑕疵に該当しそうなことは予め正直に説明するつもりです。管理ができなから売却をしたいと思っているだけでやましい気持ちはありません。
2社ほど不動産会社に問い合わせしましたが、はっきりとした回答がいただけず、、、
ご回答いただけると助かります。よろしくお願いします。
また、不動産買取業者と一般人(売る側)の契約書で、瑕疵担保責任条項の削除と現況有姿での買取を記載することによって、売り手へ瑕疵責任などを何年でも請求することが出来ると聞いたのですが、何年も経ってから請求なんてされてしまうのでしょうか?
相続した戸建てを売却したいと思っていますが、質問2があるのであれば売却するのも少し怖いと思ってしまいます。
でも空き家で持っていても管理も忙しくできないのでどうしようかなんでいます。
もちろん不動産会社には瑕疵に該当しそうなことは予め正直に説明するつもりです。管理ができなから売却をしたいと思っているだけでやましい気持ちはありません。
2社ほど不動産会社に問い合わせしましたが、はっきりとした回答がいただけず、、、
ご回答いただけると助かります。よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/11/26 11:09:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
宅建業法では、買主が最低限、知るべきことは背う名するように義務付けられております。
ただ、「自殺・他殺」その他の瑕疵(法律上のキズ)などは、告知事項として具体的な項目が法規定されており、説明義務があります。
ただし、瑕疵担保責任は免除(免責)などは、それを告知した上で買主が合意すれば、取引するのに問題はありません。
※その分、価格を安く―――など、買主が応諾すれば良いのです。
そして、相続物件なら、様々な法規定がありますので、留意が必要です。
(相続登記を司法書士に依頼しえいれば、下記の記載は不要です)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まず、相続物件を売却するなら、相続人決定後となります。
故人が売主にはなれないからです。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
宅建業法では、買主が最低限、知るべきことは背う名するように義務付けられております。
ただ、「自殺・他殺」その他の瑕疵(法律上のキズ)などは、告知事項として具体的な項目が法規定されており、説明義務があります。
ただし、瑕疵担保責任は免除(免責)などは、それを告知した上で買主が合意すれば、取引するのに問題はありません。
※その分、価格を安く―――など、買主が応諾すれば良いのです。
そして、相続物件なら、様々な法規定がありますので、留意が必要です。
(相続登記を司法書士に依頼しえいれば、下記の記載は不要です)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
まず、相続物件を売却するなら、相続人決定後となります。
故人が売主にはなれないからです。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
A
回答日時:
2024/11/25 22:07:38
1宅地建物取引業法、瑕疵担保責任履行法
2逆です。業者が素人に売るときです。
2逆です。業者が素人に売るときです。
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