教えて!住まいの先生

Q 住宅取得等資金の贈与を受けた時の非課税措置に関する質問です。

中古で住宅を購入しリフォームを予定しています。このリフォーム費用について、両親から贈与を受け取った際には増改築であれば自己で所有し、かつ居住している事が条件と記載あります。(面積はクリアしてます)
この、「自己で所有し、かつ居住」というのは、例えば住民票を移して引越作業が完了し、居住した翌日に受け取った場合でも認められるものでしょうか?
また、「自己で所有」ということは、配偶者が受け取る場合は対象外になるのでしょうか?(リフォーム費用分の持分で登記すれば問題無し?)
※配偶者は直系尊属から受け取るとしてください。
質問日時: 2024/11/26 03:25:36 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/12/1 13:35:26
申告する予定の税務署に行き、相談、確認した方が良いと思います。
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A 回答日時: 2024/11/26 09:46:52
考え方としては「直系尊属(親、祖父母)から貰ったお金(贈与)でリフォーム代を支払う」ですから、時系列で言えば①お金を貰う→②支払う→③リフォーム完成→④住民票を移す→⑤申告するになります(③が一番でも可)。
この流れが守られているなら税務署は何も言ってきませんが、時系列が狂うと突っ込まれる可能性があります。

私のお客様でダメだったケースを紹介します。
リフォーム代を子が一旦立て替えて業者に支払い、その後親からお金を子の口座に振り込んでもらった。
このケースは贈与されたお金を支払いに直接充てなかったと言う理由でNGでした。
ですのでなるべくイレギュラーな方法は避けるべきです。
税務署は融通が効かない役所として有名です。

配偶者は配偶者の直系尊属からしか受け取れません。
例えば夫の親から妻への贈与は認められません(養子ならOK)。
この場合、建物に配偶者の名義を付ける必要があります。
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A 回答日時: 2024/11/26 09:28:24
増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に適用されます。
また、受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
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A 回答日時: 2024/11/26 08:20:19
非常に興味深い質問ですね!まず、住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置について簡単に説明します。

非課税措置の条件:

増改築であること: 資金は住宅の増改築に使われる必要があります。

自己で所有し、かつ居住していること: 資金を受け取った人が住宅を所有し、居住していることが条件です。

ご質問に対する回答:
居住開始日と受贈日の関係: 居住開始日が受贈日の翌日であっても、非課税措置の条件を満たしていれば問題ありません。ただし、居住開始日が確認できる証明が必要です。例えば、住民票の移動日や引越しの証明などが役立ちます。

配偶者が受け取る場合: 配偶者が直系尊属から受け取る場合、配偶者が住宅を所有し、居住していることが条件です。リフォーム費用分の持分で登記すれば、問題ないと考えられますが、具体的な状況によって異なる場合がありますので、専門家に相談することをお勧めします。

ご質問があれば、どうぞお知らせください。また、税務相談を受けることも検討してみてくださいね。
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A 回答日時: 2024/11/26 08:05:56
☆,質問の件での中古住宅ロ-ン減税も国税が認める基準は融資金額が
2000万円以下で,延べ床面積が50㎡以上、H:17年以降の建築完了検査
済書で耐震基準適合の証明書。取得6箇月以内に住民票が必要とする。

次に実親からの資金もこの名義に銀行振り込みとする。その振込銀行か
ら建築会社へ振り込みが建築資金を使用した証明となる。また、都道府
県税では、60日以内に転居と住宅取得控除の控除届け出が必要ですよ。
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