教えて!住まいの先生

Q 不動産会社に勤務しております。 よくお客様から問われる事として、 不動産(土地、建物)を仲介で買主へ売却した際や自社で買取した場合の売却側にかかる譲渡所得税についてご教示下さい。

譲渡所得=売却価額−取得費−譲渡費用
例 売却価額 1000万、
取得費(土地建物購入額) 2000万
譲渡費用 50万
譲渡所得→−950万→譲渡損失

調べると、
譲渡損失が発生する場合には、譲渡所得が発生していないことになるため、土地を売却しても確定申告は不要です。
少し気持ち悪いですが、売却後、特に何もしなくても大丈夫です。
ただし、土地を売っても確定申告をしないときは、場合によっては国税庁から「お尋ね」と呼ばれるアンケート調査が来ることがあります。

と、ありますが相続物件など当時の売却時の契約書を紛失しており取得費がそもそもわからないので利益が出ているか不明確なら明確にする為にも確定申告は必要かと思いますが、
古い中古物件を100万を切るくらいの金額で売却したので明らかに利益が出てないと思われる場合は本当に確定申告をしなくても良いものなのでしょうか?
明確なラインがわからないので、お客様へ必ず確定申告して下さいと言った方が良いのか、売却額が少なく明らかな場合はやらなくても良いですと伝えてもいいものなのか困ってます。
基本的には行って下さいとは伝えてますが、根本を知れればと思いますのでご教示お願い致します。
質問日時: 2024/11/27 13:36:53 解決済み 解決日時: 2024/12/3 20:13:58
回答数: 3 閲覧数: 200 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/3 20:13:58
利益が出ていないのであれば申告は不要です。
利益は確定申告をして明確になるわけではないです。
利益が出ているかわからないという状態はありません。どうしても取得費がわからない場合は売却額の5%を概算取得費とみなすので、例示の金額を借りると
売却額1000万円
取得費50万円(1000万×5%)
譲渡費用50万円
譲渡所得900万円
ということになります。

まあ概算取得費5%を使用するのは最終手段で、当時の公示価格を調べたり諸々方法はありますが、仲介業者であるあなたがそこまで気に掛ける必要はないというか、踏み込み過ぎたら税理士法違反になるかもなので、「利益が出るなら確定申告してください。わからないなら税務署へ行くか税理士に依頼しろ」程度でいいと思いますよ
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/3 20:13:58

とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/11/29 11:00:23
古い物件で取得額がわからなくても居住用不動産の譲渡なら3000万円控除が使えるので売買価格が3000万円以下なら譲渡所得税はゼロ。但しこの場合は3000万円控除の申告を税務署にする必要はありますが。

あと、同業としてヒトコト。
不動産会社に勤務しているプロなら知恵袋など利用せずに最寄りの税務署に足運ぶとか税務署遠ければ国税の相談ダイヤル利用するなど正しい情報を得た上でお客様にお伝えして差し上げて下さい。お願いします。
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A 回答日時: 2024/11/27 14:01:26
>古い中古物件を100万を切るくらいの金額で売却したので
>明らかに利益が出てないと思われる

「明らかに利益が出ていない」

という根拠は何ですか?

取得費が証明できない場合は、売却額の5%を取得費として計算する。
という条文がある以上、100万円での売却=95万円の利益です。
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