教えて!住まいの先生
Q 築40年以上経過している賃貸アパートに18年住んでおります。 最近、玄関のチャイムが壊れた為、管理している不動産会社に 修理の依頼をしました。
不動産会社の担当曰く、かなり古いタイプのチャイムで修理が
出来ないとの事で、ドアホンに交換するとの話になりました。
但し、ドアホンに交換するにあたり家賃を1万円程上げさせて
頂きたいとの話がありました。
元々、2年毎の更新時に不動産会社の独自の設備メンテナンス
システム料と称して2.5万円を支払っており、システムとして
設備の修理・交換は全て実施致しますと謡っており、交換等で
家賃が増額となるような事は書かれておりません。
今のところ、納得がいかない為、ドアホンへの交換は保留と
しておりますが、この様な場合、どの様に対応すれば宜しい
のでしょうか?
アドバイスを頂ければ幸いです。
出来ないとの事で、ドアホンに交換するとの話になりました。
但し、ドアホンに交換するにあたり家賃を1万円程上げさせて
頂きたいとの話がありました。
元々、2年毎の更新時に不動産会社の独自の設備メンテナンス
システム料と称して2.5万円を支払っており、システムとして
設備の修理・交換は全て実施致しますと謡っており、交換等で
家賃が増額となるような事は書かれておりません。
今のところ、納得がいかない為、ドアホンへの交換は保留と
しておりますが、この様な場合、どの様に対応すれば宜しい
のでしょうか?
アドバイスを頂ければ幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/11/28 06:23:50
この状況では、不動産会社の要求に応じる必要はありません。以下の理由から、家賃増額を拒否することが適切です。
設備メンテナンスシステム料の存在
すでに2年ごとの更新時に2.5万円のメンテナンス料を支払っており、これには設備の修理・交換が含まれています。ドアホンへの交換はこの範囲内で行われるべきです。
経年劣化による修繕義務
築40年以上経過し、18年間居住されているアパートでは、チャイムの故障は通常の経年劣化と考えられます。賃貸人には修繕義務があり、これを理由に家賃を増額することは適切ではありません。
賃料増額の法的要件
借地借家法32条によれば、賃料増額が認められるのは、固定資産税の増大、土地建物価格の上昇、または近隣の同種建物の家賃と比較して不相当となった場合です。ドアホンへの交換はこれらの要件を満たしません。
対応策
書面での説明要求
不動産会社に対し、メンテナンスシステム料の内容と、家賃増額の根拠について書面での詳細な説明を求めてください。
交渉
メンテナンス料に基づき、ドアホンへの交換を無償で行うよう要求してください。家賃増額なしでの交換を提案することも考えられます。
代替案の検討
ドアホンへの交換が本当に必要か再検討し、より安価な修理方法がないか確認してください。
結論
不動産会社の要求は法的根拠が薄く、既存のメンテナンス契約に反する可能性が高いです。粘り強く交渉を続け、家賃増額には応じないことが賢明です。
なお、「賃料増額.com」(https://chinryo-zogaku.com/)
では、賃料増額に関する詳細な情報や実践的なアドバイスが提供されています。このサイトでは、賃料増額を拒否し続けた借主の経験から、家主との交渉や裁判の過程まで詳しく解説されており、参考になる情報が得られるかもしれません。
最終的には、ご自身の状況と優先事項を考慮して判断することが大切です。不動産会社との交渉を粘り強く続けながら、必要に応じて法的助言を得ることをお勧めします。
設備メンテナンスシステム料の存在
すでに2年ごとの更新時に2.5万円のメンテナンス料を支払っており、これには設備の修理・交換が含まれています。ドアホンへの交換はこの範囲内で行われるべきです。
経年劣化による修繕義務
築40年以上経過し、18年間居住されているアパートでは、チャイムの故障は通常の経年劣化と考えられます。賃貸人には修繕義務があり、これを理由に家賃を増額することは適切ではありません。
賃料増額の法的要件
借地借家法32条によれば、賃料増額が認められるのは、固定資産税の増大、土地建物価格の上昇、または近隣の同種建物の家賃と比較して不相当となった場合です。ドアホンへの交換はこれらの要件を満たしません。
対応策
書面での説明要求
不動産会社に対し、メンテナンスシステム料の内容と、家賃増額の根拠について書面での詳細な説明を求めてください。
交渉
メンテナンス料に基づき、ドアホンへの交換を無償で行うよう要求してください。家賃増額なしでの交換を提案することも考えられます。
代替案の検討
ドアホンへの交換が本当に必要か再検討し、より安価な修理方法がないか確認してください。
結論
不動産会社の要求は法的根拠が薄く、既存のメンテナンス契約に反する可能性が高いです。粘り強く交渉を続け、家賃増額には応じないことが賢明です。
なお、「賃料増額.com」(https://chinryo-zogaku.com/)
では、賃料増額に関する詳細な情報や実践的なアドバイスが提供されています。このサイトでは、賃料増額を拒否し続けた借主の経験から、家主との交渉や裁判の過程まで詳しく解説されており、参考になる情報が得られるかもしれません。
最終的には、ご自身の状況と優先事項を考慮して判断することが大切です。不動産会社との交渉を粘り強く続けながら、必要に応じて法的助言を得ることをお勧めします。
A
回答日時:
2024/11/27 14:00:09
ドアホンと家賃1万円では全く釣り合いません。
釣り合うとしたらバスユニットを一新して追い焚き対応したとか、そういうレベルです。
経年劣化分の設備交換義務は貸主側にあるので、ドアホンでなくて良いので早く直してくださいと伝えれば良いです。
ドアホンは1~2万円、チャイムなら数千円のものですし施工もすぐですから、普通は渋るような費用ではありません。
釣り合うとしたらバスユニットを一新して追い焚き対応したとか、そういうレベルです。
経年劣化分の設備交換義務は貸主側にあるので、ドアホンでなくて良いので早く直してくださいと伝えれば良いです。
ドアホンは1~2万円、チャイムなら数千円のものですし施工もすぐですから、普通は渋るような費用ではありません。
A
回答日時:
2024/11/27 13:58:05
ドアホン交換 → アパートの備品でありアパートの価値を上げるもの
その費用を借主が負担するいわれはないので明らかな便乗値上げです。
っつーかマジで意味わかんねえ。やくざ張りの言いがかりですよ。
消費生活相談センターに相談してみてください。
その費用を借主が負担するいわれはないので明らかな便乗値上げです。
っつーかマジで意味わかんねえ。やくざ張りの言いがかりですよ。
消費生活相談センターに相談してみてください。
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