教えて!住まいの先生

Q 定期建物賃貸借契約について質問です。 今回も再契約をするのですが、再契約料+消費税10%の請求書が来ました。

管理会社が変更になったタイミングで、通常の賃貸から定期に変わってしまいました。よくわからずに、対面でのサインをしてしまってるはずです。
通常の賃貸だと非課税なので、消費税はないのは理解してるのですが、定期だと消費税を支払う義務があるのでしょうか?
質問日時: 2024/12/1 22:37:23 解決済み 解決日時: 2024/12/2 10:23:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/2 10:23:12
>管理会社が変更になったタイミングで、通常の賃貸から定期に変わってしまいました。

普通借家契約から定期借家契約への変更は、契約時期(法律が変更になる以前にした契約の場合)によっては法律で禁止されています。変更可能な場合も借り手の同意がなければ、変更はできないことになっていますので、この時質問して、知識を身に着け、断ればよかったのにと思います。今更お遅いですが。

本題ですが、先の回答にあるように居住用か事業用かで消費税の非課税・課税が変わります。普通借家・定期借家といった契約方式によっては変わりません。居住用なら、普通借家・定期借家ともに非課税です。
月々支払っている家賃は非課税ですよね。

賃貸に関わる費用のうち、非課税のものは大家の収入となるもの(家賃、更新料、共益費や管理費など)に限定されています。

定期借家契約の場合再契約するのに管理会社が関与しているのなら、新規契約の場合に仲介手数料がかかるように、管理会社への報酬が発生することが多いです。管理会社・仲介会社のような業者に支払うものについては、居住用であっても消費税がかかります。

再契約料というのは再契約にあたって契約書などを作成するための管理会社への支払いなのではないかと思います。

更新時には更新料(大家の取り分、非課税)と更新手数料(管理会社の取り分、課税)の両方あるいはどちらかがかかる場合がありますが(これらは最初の契約で決めている内容次第)。
おそらく普通借家契約のときは更新料だけだったので非課税、今まで管理会社の取り分はなかったのが、定期借契約になったことから管理会社が手数料をとるように変更したため、再契約という名の管理会社の手数料が必要となり、課税になったのではないかと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/2 10:23:12

ありがとうございます。
とても参考になりました。
知らないと損をするって事を、改めて感じました。

回答

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A 回答日時: 2024/12/1 23:00:57
賃貸契約を延長する際に支払う必要がある更新料は、住居用の場合は非課税、事業用の場合は課税対象です。

ただし、大家さんに支払う更新料は非課税ですが、不動産会社に支払う更新事務手数料は どちらの場合も課税対象である点には注意してください。
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