教えて!住まいの先生

Q 市街化調整区域の中にある第2種低層住居専用地域ならば 他人でも古家を買ってリフォームして住むことは可能ですか?

質問日時: 2024/12/2 15:51:15 解決済み 解決日時: 2024/12/3 14:55:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/3 14:55:50
☆,質問の件での第二種低層住居専用地域の用途地域であれば、都市
計画法や建築基準法の基準であり、市街化区域ではなく都市計画区域
でありませんか。市街化区域は都市計画区域で用途地域外で建築制限

の地域です。故にその際には、都市計画法第29条か同第34条に適合
の建築主名の以外は、増築や改築もできないが、違法改装の建築主に
もその後の20年で、緩和を認める都市計画課の役所もあるようです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/3 14:55:50

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A 回答日時: 2024/12/3 12:25:44
そもそも市街化調整区域は、建築物の建築、既存建物の用途の変更を原則禁止していますので、用途地域を定めることは通常あり得ません。
開発許可時の許可条件として付されている?或は、条例で区域を指定して一定の要件に該当する場合の許可条件のひとつなのかもしれませんので、既存の建物が都市計画法に違法していない建築でないことを予め確認の上、都道府県の担当窓口に確認するのが確実。
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A 回答日時: 2024/12/3 11:20:30
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの「買って住む」ことを希望している物件は、
市街化調整区域の中の「2種低層」ではなく、「2種低層」だった用途地域の物件の区域が、市街化調整区域になった――のではありませんか?

なぜなら、市街化調整区域の中で、「2種低層?」になど指定されるはずがないからです。
(恐らく「安い」から目にとめただけではないですか?)
※なぜなら住宅ローンなども付かず、買主など出ないからです。

市街化調整区域とは、行政が「建築物を抑制」(禁止)している区域ですよ。
一般の方が購入の対象になどなる地域ではありません。

また、建築物・改築———などできませんよ。
ただし、古くからの住人で、相続等なら「〇親等以内」の方なら再建築は可能ですが、これは行政の「救済措置」です。(やむない対処)

更に、建築自体を禁止している区域ですので、昨今の地震・災害などが発生しても、
———調整区域を承知で買った(建てた)んだろ? 自己責任だよ―――などの世論が騒げば、道路の復旧その他のインフラ復旧に、税金投入などできないのです。

●まだ購入していないなら、市街化調整区域の物件など、最初から論外とみなした方が賢明です。

従って、役所の本音を代弁すれば、
———だからァ、余計な税金を投じず、住むなら通常の市街化区域にしろって言ってんのッー――の心境でしょう。

役所の心理を更に代弁すれば、
―――空家全国で8百万戸と言われる時代に、何を好き好んで調整区域などに目を向けるのか―――でしょう。

●「安い」から目に留まったのかも知れませんが、そもそも値などつかない区域なのです。
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A 回答日時: 2024/12/2 19:34:48
調整区域の中でも古屋を買って住むことが可能な場合があります。そこの住宅がどのような要件で建てられたかが重要です。人属性などで建てられた住宅にはそれ以外の人は住むことができません。
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A 回答日時: 2024/12/2 16:01:17
市街化調整区域に第2種低層住居専用地域が定められているとは珍しい地域ですね。
市街化調整区域であっても第2種低層住居専用地域に定められているなら当然可能です。
ただ単に市街化調整区域である場合は注意が必要です。
2025年の法改正後は、増改築を伴うような大規模リフォームは難しいようです。
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A 回答日時: 2024/12/2 15:55:37
質問の意図が分かりませんが、もちろん可能です。
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