教えて!住まいの先生
Q 身体障害者手帳について 身体障害者等級表による級別が「2級」の場合 補助されるものは何がありますか❔ JR、タクシー、銀行の利子とかは補助があるようですが、、、
住宅ローンとか年金とかはどうなんでしょうか❔
ご助言よろしくお願いします。
補足
ご助言よろしくお願いします。
住宅ローンの質問は、組んだ後に障害が認定された場合、その後のローン支払いはどうなるのか知りたいです。よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/12/3 23:13:45
解決済み
解決日時:
2024/12/7 17:20:15
回答数: 5 | 閲覧数: 250 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/7 17:20:15
わかりやすいのは医療費です。身体2級なら医療費助成が使えるので、保健医療は全て無料〜数百円になります。手帳受け取り時に受給者証を発行してくれます。
年金は手帳ではなく障害基礎年金を受給していることが条件です。障害基礎年金の受給が決まり、本人が第1被保険者であれば、法定免除で全額免除が可能になります。
年金は手帳ではなく障害基礎年金を受給していることが条件です。障害基礎年金の受給が決まり、本人が第1被保険者であれば、法定免除で全額免除が可能になります。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/12/7 13:03:14
A
回答日時:
2024/12/4 19:31:42
市町村によりますが医療費の補助、タクシーまたはガソリン券がもらえます。
JRやタクシーなどの割引は会社が善意で割引をしてくれているだけなので会社によります。
銀行の利子や住宅ローンは関係ない。
年金も障害年金申請して認定されたら障害年金受給できるかも。
住宅ローンは自分が加入された団信の内容による。2級では高度障害にならないから難しいかと。
JRやタクシーなどの割引は会社が善意で割引をしてくれているだけなので会社によります。
銀行の利子や住宅ローンは関係ない。
年金も障害年金申請して認定されたら障害年金受給できるかも。
住宅ローンは自分が加入された団信の内容による。2級では高度障害にならないから難しいかと。
A
回答日時:
2024/12/4 08:38:25
住宅ローンについては、身体障害者手帳2級というだけでは高度障害には該当しませんので支払いは続けなければいけません。
身体障害者手帳・障害年金と高度障害は全くの別制度です。
直接問い合わせないと断言はできませんが、多くの場合下記のいずれかに該当した場合は、所定の高度障害に該当し団信の保障が受けられます。
<保障開始日以後の傷害または疾病により、次の1から8までのいずれかの高度障害状態になられたとき>
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
このように相当厳しい基準が設定されています。
障害年金については、初診日前日においての国民年金納付要件を満たしていて、原則として初診日から1年6か月経過していれば申請はできますが、こちらも身体障害者手帳とは全く別の制度ですから、障害年金の認定基準に該当すると認めてもらわないと受給できません。
何の障害か分かりませんので、一応認定基準のリンクを貼っておきますのでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
3級は、初診日に厚生年金に加入して働いていた人だけが受給できる等級です。
20歳前傷病による障害基礎年金や障害基礎年金の場合は2級以内に認定されたときだけ支給され3級該当では受給できません。
お大事になさってくださいね。
身体障害者手帳・障害年金と高度障害は全くの別制度です。
直接問い合わせないと断言はできませんが、多くの場合下記のいずれかに該当した場合は、所定の高度障害に該当し団信の保障が受けられます。
<保障開始日以後の傷害または疾病により、次の1から8までのいずれかの高度障害状態になられたとき>
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
このように相当厳しい基準が設定されています。
障害年金については、初診日前日においての国民年金納付要件を満たしていて、原則として初診日から1年6か月経過していれば申請はできますが、こちらも身体障害者手帳とは全く別の制度ですから、障害年金の認定基準に該当すると認めてもらわないと受給できません。
何の障害か分かりませんので、一応認定基準のリンクを貼っておきますのでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
3級は、初診日に厚生年金に加入して働いていた人だけが受給できる等級です。
20歳前傷病による障害基礎年金や障害基礎年金の場合は2級以内に認定されたときだけ支給され3級該当では受給できません。
お大事になさってくださいね。
A
回答日時:
2024/12/3 23:26:20
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