教えて!住まいの先生

Q 実家の土地の事で質問です。 父の所有する土地が更地であります。 母と私と妹がいますが、 仮に父が亡くなったら土地はどの様に相続されるのですか? また固定資産税などは誰が払いますか?

質問日時: 2024/12/4 09:21:50 解決済み 解決日時: 2024/12/10 09:12:46
回答数: 7 閲覧数: 241 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/10 09:12:46
全員が権利を主張した場合、お母さんが1/2、残り1/2が質問者さまと妹さんです。(つまり質問者さまと妹さんは1/4ずつ)

でも売却して現金化して分けるならいいですが、土地のまま持ってるなら分割して持っててもあまり意味ないでしょう。
名義変更や登記がたいへんなだけです。

遺産分割協議書で土地についてはお母さまだけのものにすればいいです。
そしてお母さまが亡くなられた後に質問者さまと妹さんが1/2ずつ相続します。
それがいやならお母さまに売却してもらうことですが、売却したお金はお母さまのものなので、そのお金は全部お母さまが自由に使えます。
むしろそのお金を子どもたちにあげたら質問者さまたちには多額の贈与税が発生します。

そこで、ひとつのやり方は土地の売却益が2000万円だった場合、土地はお母さま相続して売却。その代わり「お母さまは子どもたちに500万円ずつの現金を支払うこと」というようにすれば税金はかかりません。

なお、固定資産税は、もちろんその土地を相続した人に課税されます。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/10 09:12:46

皆様ありがとうございました!

回答

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/12/10 08:49:07
遺産相続はその土地だけではありません。父の持っている(名義)の財産すべてです。住んでいる家土地も父の名義ではないかな。それに預貯金や株なども。すべての財産が相続財産になるわけです。その全部を3人で話し合って決めればよい。法的には母親が半分、残り半分を兄妹出分けるんです。更地が全財産のどれだけを占めるのかどうかわかりませんし、どのように分けるか分かりませんので誰のとも言えません。固定資産税はその持ち主が払うものです。他人が人の分まで払うことはない。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/4 12:19:25
親が亡くなれば名義の物が全て相続の対象になります。
もちろん負債も含め。

質問者は土地の行方について気にしてるが、1人以上の法定相続人がいれば分割協議をして、
決められたことを遺産分割協議書に記入します。

つまり土地を引き継ぎたい者が手を挙げればその人に優先的に揺すったらいいです。
もし3人の相続人がいて、皆が権利を主張したら共同所有するか、或いは3等分にしてそれぞれの名義にしたらいいです。
固定資産税は決められた内容に従うまでです。
尚、どうしても一人で全部欲しい場合は他人の相続分をお金で買い取る方法もあります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/4 09:54:23
相続人で遺産分割協議をして取得者を決めます。取得者が固定資産税を納税しますが、取得者が複数人いる場合は一人を納税義務者とします。遺産分割協議前であれば、相続人の一人が代表して納税します。取得者は法務局に所有権移転登記を行い相続は完結します。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/4 09:38:10
どちらも、全相続人で遺産分割協議を行って決まった内容で、、、
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/4 09:33:49
遺言か相続人であるあなたと妹と母で決めるかです。固定資産税は所有した人が払います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/4 09:25:52
通常(法定相続分)はお母さまが2分の1、質問者さんと妹さんがそれぞれ4分の1という形で相続することになります。
ただし、土地はお金とは違って簡単に分けることが難しいので、基本的には協議により一人が相続することになるかと思います。
例えば、土地はお母さまが全部貰うなら、預金は質問者さんと妹さんで半分ずつ貰う。などを協議で決めるか、遺言に従って決めます。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information