教えて!住まいの先生
Q 不動産の相続について質問です。 個人で不動産相続と登記をしようと考えていますが、必要書類がいまいちわからなく、何を揃えたらいいか知りたいです。
父が亡くなり、父名義の土地と家の相続です。
母(76)で、子供は3人です。
母も高齢のためそんなに長くはないだろうということで、話し合って長男にすべて相続してもらうことにしました。他の子供二人は別に遺留分の請求もするつもりはなく、揉めてはいません。
で、父の死後早い段階で自分で調べた感じだと
・被相続人の除票(父の除票)
・相続人全員の戸籍謄本(各々の抄本ではなく全員の関係がわかる謄本1冊、あるいは1枚でいいのかな?)
・取得者の住民票(この場合は長男だけ?)
・固定資産税評価証明書(これは市役所ですぐ出ました)
だったんですが、ちょっと難病になってしまい入院していて手が回らず放置していたのですが、年内には手続きを終わらそうと改めて確認のために調べなおしたら、なんかほかにも相続人全員の実印を押した同意書的なヤツが必要みたいな感じだったりよくわからなくなってきました。パソコンで調べれる時間が身体的にしんどくて短時間しかなかったり、休職しているため金銭的にもぎりぎりで回しているため業者に頼むのも躊躇してしまいます。
揃える必要のある書類と、書類をそろえた後の手続きの手順を教えてください。
母(76)で、子供は3人です。
母も高齢のためそんなに長くはないだろうということで、話し合って長男にすべて相続してもらうことにしました。他の子供二人は別に遺留分の請求もするつもりはなく、揉めてはいません。
で、父の死後早い段階で自分で調べた感じだと
・被相続人の除票(父の除票)
・相続人全員の戸籍謄本(各々の抄本ではなく全員の関係がわかる謄本1冊、あるいは1枚でいいのかな?)
・取得者の住民票(この場合は長男だけ?)
・固定資産税評価証明書(これは市役所ですぐ出ました)
だったんですが、ちょっと難病になってしまい入院していて手が回らず放置していたのですが、年内には手続きを終わらそうと改めて確認のために調べなおしたら、なんかほかにも相続人全員の実印を押した同意書的なヤツが必要みたいな感じだったりよくわからなくなってきました。パソコンで調べれる時間が身体的にしんどくて短時間しかなかったり、休職しているため金銭的にもぎりぎりで回しているため業者に頼むのも躊躇してしまいます。
揃える必要のある書類と、書類をそろえた後の手続きの手順を教えてください。
質問日時:
2024/12/4 14:31:24
解決済み
解決日時:
2024/12/9 11:02:59
回答数: 8 | 閲覧数: 263 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/9 11:02:59
それは「遺産分割協議書」っていうんですよ。
webでググればひな形はいくらでもあります。
「長男が全部相続する」って書いて4人で署名捺印して4人の印鑑証明添付すれば相続登記は可能です。
専門家に安く聞きたければ、自治体で相続に関する相談窓口を開いてると思うんで探してみてください。
webでググればひな形はいくらでもあります。
「長男が全部相続する」って書いて4人で署名捺印して4人の印鑑証明添付すれば相続登記は可能です。
専門家に安く聞きたければ、自治体で相続に関する相談窓口を開いてると思うんで探してみてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/9 11:02:59
ありがとうございました。
親も歳だし、兄弟も離れて暮らしてたり仕事の都合がつかなかったりで、結局自分が一番仕事の都合つけやすいから自分が色んな手続きやるかと思ってた矢先に難病発覚したりで途方に暮れてましたが、皆さんのお知恵で少し光明が差し込んでまいりました。
皆さんベストアンサーに選びたいのですがそうも出来ないので、一番最初に回答下さったtkbさんに差し上げたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/12/5 10:31:23
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続登記を、あなた個人が「ご自身で手続き」をおこなうのですか?
すると、相続では、
―――家系図を作成して、その中から相続権該当者を「割り出す」――こともできるのですか?
あり得ませんよ。だから難関国家資格の司法書士が「割り出す」のです。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
相続登記を、あなた個人が「ご自身で手続き」をおこなうのですか?
すると、相続では、
―――家系図を作成して、その中から相続権該当者を「割り出す」――こともできるのですか?
あり得ませんよ。だから難関国家資格の司法書士が「割り出す」のです。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
A
回答日時:
2024/12/4 18:24:07
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388912.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
これを参照なさってください。これで私も今年自分でやりました。
二つ目を役所に持っていけば用意してくれました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
これを参照なさってください。これで私も今年自分でやりました。
二つ目を役所に持っていけば用意してくれました。
A
回答日時:
2024/12/4 17:27:29
遺産分割協議書&印鑑証明書&相続関係説明図&登記済権利証が挙げられます
「相続登記 自分で」での検索を勧めます※
「相続登記 自分で」での検索を勧めます※
A
回答日時:
2024/12/4 15:51:13
A
回答日時:
2024/12/4 15:44:55
A
回答日時:
2024/12/4 15:16:35
被相続人(お父様)の戸籍謄本は、出生から死亡(除票)までの分が必要です。
登記申請書の記載事項は登記事項証明書の通りに書きますので、事前に法務局で登記事項証明書を入手してください。
法務局のホームページに「登記申請書」「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」がありますので、入手してください。
登記申請書の記載事項は登記事項証明書の通りに書きますので、事前に法務局で登記事項証明書を入手してください。
法務局のホームページに「登記申請書」「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」がありますので、入手してください。
A
回答日時:
2024/12/4 14:58:02
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