教えて!住まいの先生

Q 旧法借地権のマンションの更新を間近に向かえています。 更新料の請求の計算に 前年の地価公示価格×借地面積×借地権割合70%×料率5%×準共用持分2.3%となっています。

この計算の中で公示価格を元にしていますが路線価格ではないのですか?
現段階では最初から公示価格での計算と明記されていたのかはわかりませんが、通常の計算式として路線価格ではないのですか?とお聞きしたく質問させていただきました。

この請求に関してはこの請求のまま受け入れて支払いしないといけないですか?

以上宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/12/6 00:08:30 解決済み 解決日時: 2024/12/6 22:53:50
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/6 22:53:50
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)契約書で更新料計算方法を取り決めていれば、それが優先される可能性が高いですが、一般的には、借地の更新料は「借地権価格の5%程度」とよく言われます。

2)借地権価格とは、通常は更新時の「更地価格×借地権割合」なので、時価を用いることもできる訳ですが、時価だとその計算方法で揉めることが多いので、公的に発表される、公示価格、相続税路線価などを基準にする場合があるのです。

3)相続税路線価は公示価格の約8割と言われていることから、相続税路線価を使う場合は「路線価×面積×1.25(つまり1÷0.8)=更地価格」として置き換えます。公示地価の場合は、そのままとすることが多いので、ご記載の計算式には違和感はありません。

★更新料の計算方法は全国一律の基準ではなく、契約書が無いのであれば、借地権者と借地権設定者の当事者間合意があれば調整できるものなので、交渉してみるしかないですね。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/6 22:53:50

どうも地主と管理組合でもめてるみたいで弁護士入れて各自で対応するそうです。先に回答いただいたのでベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/12/6 02:53:32
更新料は借地権価格に基づいて計算しますが、借地権価格の算出は路線価に基づくとの決まりはありません。
路線価を借地権価格とすると、低廉であるとして賃貸借ではなく使用貸借とみなされますので、路線価に基づく場合は、実状にあわせて1.3〜1.5倍にします。(倍数は地域等の実状によって異なります。)
ご質問のケースでは、賃料計算も公示価格に基づいて算出していませんか?
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