教えて!住まいの先生

Q 土地の固定資産税について。 現在住んでいる家の向かいの土地が売却され、自宅用の駐車場として使用したく、購入を考えています。住宅用の土地50坪です。

土地を購入する際、建物を建てないと固定資産税は高くなると聞きましたが、自宅用の駐車場として利用するために整地するだけでは固定資産税は家屋を建築する場合の固定資産税の6倍ほどかかるのでしょうか?

可能であれば、必要な塀やフェンスを作り、物置を設置、あとの土地は車を置くスペースにしたいのですが…
質問日時: 2024/12/6 01:46:07 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/12/10 07:46:06
小規模宅地の軽減は適用されません
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A 回答日時: 2024/12/6 12:53:37
☆、質問の件での固定資産税の軽減策を望むのであれば、隣地であり
土地取得での名義変更登記の手続きを司法書士事務所へ依頼の際には、
合筆登記が可能かと駄目もとで、両地合わせ200㎡未満は1/6とそれを
超えた分が、1/3非課税緩和の届け出との役所の相談の対策もあます。
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A 回答日時: 2024/12/6 08:37:08
凡そ6倍となりますね。
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A 回答日時: 2024/12/6 05:37:06
阿頼耶識さんもおっしゃられているように、隣接していない時点で別画地としての判断になります。なので住宅ありの特例は受けられません。
また、実際には比較しても6倍にはなりません。負担調整措置がありますので、最大でも比較4.2倍になります。
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A 回答日時: 2024/12/6 04:42:35
その通りです
隣接していない土地は、一体利用と見做されないので非住宅(更地)評価です
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A 回答日時: 2024/12/6 04:25:28
土地の固定資産税は、その土地の **利用区分** によって異なります。住宅用地として認定されるかどうかが、税額に大きく影響します。以下で、具体的な状況を解説します。

---

### **1. 住宅用地として認められる条件**
固定資産税には住宅用地の特例があり、土地が住宅用に利用されている場合、固定資産税評価額が軽減されます:
- **小規模住宅用地**(200㎡以下の部分):評価額が1/6に軽減されます。
- **一般住宅用地**(200㎡を超える部分):評価額が1/3に軽減されます。

この特例を受けるには、その土地に住宅が建築されていること、または住宅の敷地として利用されていることが基本条件です。

**駐車場だけの場合**、土地が住宅の一部として認められない可能性があり、軽減措置が適用されません。その場合、評価額は軽減されず、特例なしの固定資産税が課されます。この評価額は約6倍程度になることがあります。

---

### **2. 駐車場の土地が住宅用地として認められる場合**
駐車場の利用方法によっては、住宅用地の特例が適用される可能性があります。たとえば:
- 自宅敷地の一部として駐車場を利用する場合(建物に隣接し、明確に住宅敷地と一体化している場合)。
- 住宅を建設したうえで、その住居に対応する駐車スペースとして利用する場合。

ただし、購入した土地が「単独の駐車場用地」として利用される場合は、住宅用地の特例が適用されない可能性が高いです。

---

### **3. 塀やフェンス、物置の影響**
塀やフェンス、物置を設置しても、それだけでは住宅用地として認められるわけではありません。住宅用地の認定基準は、あくまで「その土地が住宅に供されているかどうか」です。

物置や塀があるだけでは「建物」とみなされず、住宅用地の特例対象外のまま固定資産税が高いままとなる可能性があります。

---

### **4. 税額の試算と対策**
- **高額な固定資産税の可能性**:駐車場用地として利用する場合、固定資産税評価額の軽減措置を受けられないため、土地の評価額に対して通常の税率が適用されます。税額は具体的な評価額によりますが、同じ土地が住宅用地の特例を受ける場合に比べて数倍になる可能性があります。
- **対策案**:
- 家屋(小規模な建物でも可)を建設することで、住宅用地としての軽減措置を受ける。
- 駐車場スペースを「自宅敷地の一部」として登録できるよう、税務署や市町村の資産税課に相談する。

---

### **5. 具体的な手続きと確認事項**
土地購入前に、以下を確認することをお勧めします:
1. **市町村の資産税課に相談**:購入予定の土地が住宅用地の特例対象になるか確認する。
2. **評価額の確認**:購入予定の土地の固定資産税評価額を調べ、具体的な税額を試算する。
3. **利用方法の提案**:自宅敷地の一部として認定されるための条件(フェンスや塀の設置、登録方法)を聞いておく。

---

### **まとめ**
土地を自宅の駐車場として整地して使用する場合、住宅用地として認定されない可能性があり、その場合は固定資産税が大幅に高くなる可能性があります。購入前に市町村の担当部署に相談し、住宅用地の特例を受けられるかどうかをしっかり確認しましょう。また、可能であれば小規模な建物の建設を検討することで、税額を抑えられる可能性があります。
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A 回答日時: 2024/12/6 01:48:53
固定資産税は、住居用として、家屋でも駐車場でも同じです。
50坪なら駐車場付きの家が建ちそうですが。
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