教えて!住まいの先生
Q 前回の質問の続きになります。 今回、リフォーム済の物件にはなりますが、洗濯機蛇口のトラブルになります。この洗濯機蛇口のみ既存の蛇口で以前住まわれていた方も使っていた蛇口です。
付帯設備表には不具合なしとなっており、売主は売主にリハウスの不動産業者が仲介していたという感じです。
この付帯設備表の記載に関して主張したところ、こちらの仲介不動産はその箇所がリフォーム済みではないことと、洗濯機を設置するなどして使ってみないと分からない部分なので修繕費用を売主が負担することはないという答えでした。
不具合なしと記載されていたにも関わらず水漏れがあったことで不具合なしの記載はおかしいと思うのですが、やはり主張できる部分には当たらないのでしょうか。教えていただけると有り難いです。よろしくお願いします。
補足
この付帯設備表の記載に関して主張したところ、こちらの仲介不動産はその箇所がリフォーム済みではないことと、洗濯機を設置するなどして使ってみないと分からない部分なので修繕費用を売主が負担することはないという答えでした。
不具合なしと記載されていたにも関わらず水漏れがあったことで不具合なしの記載はおかしいと思うのですが、やはり主張できる部分には当たらないのでしょうか。教えていただけると有り難いです。よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
自分でも改めて調べながら進めていきたいと思います。ありがとうございます。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/6 13:49:16
相手が認めないことには支払ってもらうのは難しいですね。
司法の場で争うことになりますが、60万円以下の請求であれば少額訴訟はどうですか?
三井のリハウスなら苦情受付センターがあるので、担当者の言っていることが会社の意見なのか確認してみては?
私個人的な意見ですが、リフォームしていない部分は責任取れないなんてことはありません。
その設備が利用できるか否かは売主と仲介業者は買主に説明する義務があります。
設備表に不具合なしと明記してあるならその責任は誰が取るのか追求してみては?
とは言え、買主としても引渡し前から故障していたと証明できないと契約不適合責任は請求できません。
司法の場で争うことになりますが、60万円以下の請求であれば少額訴訟はどうですか?
三井のリハウスなら苦情受付センターがあるので、担当者の言っていることが会社の意見なのか確認してみては?
私個人的な意見ですが、リフォームしていない部分は責任取れないなんてことはありません。
その設備が利用できるか否かは売主と仲介業者は買主に説明する義務があります。
設備表に不具合なしと明記してあるならその責任は誰が取るのか追求してみては?
とは言え、買主としても引渡し前から故障していたと証明できないと契約不適合責任は請求できません。
回答
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A
回答日時:
2024/12/6 08:21:54
契約書の瑕疵担保条項はどうなっていますか?
売主が保証するとあれば、見えない瑕疵なので後から不具合が見つかったなら、瑕疵を確認してもらった上で修理すれば修理費は保証してもらえると思います。
勝手に修理してもらった場合は難しいです。
壊れていたことを証明できないので、拒否られたら終わりです。
私もそれで痛い目に合いました。
売主が保証するとあれば、見えない瑕疵なので後から不具合が見つかったなら、瑕疵を確認してもらった上で修理すれば修理費は保証してもらえると思います。
勝手に修理してもらった場合は難しいです。
壊れていたことを証明できないので、拒否られたら終わりです。
私もそれで痛い目に合いました。
A
回答日時:
2024/12/6 05:04:03
洗濯機蛇口の不具合に関する主張については、以下の点を考慮する必要があります。
・付帯設備表に「不具合なし」と記載されていたことは事実ですが、実際に使用してみないと分からない部分もあります。蛇口の不具合は使用時に初めて発覚することも多いため、記載内容に問題があったかどうかは判断が難しい面があります。
・一方で、「不具合なし」と明記されていたにもかかわらず、実際には不具合があったことは確かです。この点については、売主側に説明責任があると考えられます。
・最終的には、不具合の内容や程度、修理費用の額面などを総合的に勘案し、話し合いによる解決を図ることが賢明です。法的な争いに発展させるかどうかは、それらの事情次第と言えるでしょう。
つまり、主張できる部分はあると考えられますが、実際に主張を通すかどうかは、不具合の内容や修理費用の額面など、具体的な状況次第です。話し合いを重ね、お互いに建設的な解決策を見出すことが何より大切だと思われます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・付帯設備表に「不具合なし」と記載されていたことは事実ですが、実際に使用してみないと分からない部分もあります。蛇口の不具合は使用時に初めて発覚することも多いため、記載内容に問題があったかどうかは判断が難しい面があります。
・一方で、「不具合なし」と明記されていたにもかかわらず、実際には不具合があったことは確かです。この点については、売主側に説明責任があると考えられます。
・最終的には、不具合の内容や程度、修理費用の額面などを総合的に勘案し、話し合いによる解決を図ることが賢明です。法的な争いに発展させるかどうかは、それらの事情次第と言えるでしょう。
つまり、主張できる部分はあると考えられますが、実際に主張を通すかどうかは、不具合の内容や修理費用の額面など、具体的な状況次第です。話し合いを重ね、お互いに建設的な解決策を見出すことが何より大切だと思われます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/6 05:03:59
水漏れが発生した場合、付帯設備表に「不具合なし」と記載されていることは問題です。契約不適合責任が問える可能性がありますが、具体的な状況に依存します。まずは契約書を確認し、売主や仲介業者と再度交渉することをお勧めします。また、法的な助言を得るために弁護士などの専門家に相談することも重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1280961372
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10110178585
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11307368301
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13110725533
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1280961372
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10110178585
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11307368301
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13110725533
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