教えて!住まいの先生
Q 良いなと思った築浅戸建ての物件広告に、 「土地の一部が土砂災害警戒区域です」との記載がありました。 別の不動産屋も同じ物件広告を出していて、それには土砂災害警戒区域…の記載がなく
「地盤調査済み」との記載がありました。
これらから、どういう事が分かるでしょうか。
素人の推測(願望)の例えばで大変恐縮ですが、
「土砂災害警戒区域ではあるが、地盤調査はしてあるので、いくらか安心ですよ」など……
これらから、どういう事が分かるでしょうか。
素人の推測(願望)の例えばで大変恐縮ですが、
「土砂災害警戒区域ではあるが、地盤調査はしてあるので、いくらか安心ですよ」など……
質問日時:
2024/12/7 10:27:07
解決済み
解決日時:
2024/12/13 17:21:19
回答数: 6 | 閲覧数: 160 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/13 17:21:19
土砂災害はハザードマップや
不動産屋と相談して、どれだけ危険なのか
を確認してください
地盤調査とは住宅の場合は擁壁を作る前の地盤を
調査しますので
擁壁物件ではないかと推測できます
築浅なら
どんな擁壁なのかを確認してください
浅いですから、大丈夫と思いますが
L型工法なら実質100年持つ計算になります
不動産屋と相談して、どれだけ危険なのか
を確認してください
地盤調査とは住宅の場合は擁壁を作る前の地盤を
調査しますので
擁壁物件ではないかと推測できます
築浅なら
どんな擁壁なのかを確認してください
浅いですから、大丈夫と思いますが
L型工法なら実質100年持つ計算になります
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/13 17:21:19
どうもありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/12/13 16:04:17
建築設計不動産業者です。
「当該土地が位置している場所が土砂災害警戒区域内であります。
土地は地盤調査がされています。」ということです。
土砂災害警戒区域内は建物の建築は出来ます。
土砂災害警戒区域はかなり広範囲に設けられているのであまり気にするほどもこともないと思います。
令和3年7月の静岡県熱海市での大雨に伴い盛土が崩落し大規模な土石流が発生したことにより新しい法律が出来ました。
土地の用途に関わらず危険な盛土・切土等を全国一律に基準で包括的に規制されました。
令和5年5月26日から施行されています。切土や盛土などをする場合は事前に所轄課と事前協議をした方が肝要です。
「当該土地が位置している場所が土砂災害警戒区域内であります。
土地は地盤調査がされています。」ということです。
土砂災害警戒区域内は建物の建築は出来ます。
土砂災害警戒区域はかなり広範囲に設けられているのであまり気にするほどもこともないと思います。
令和3年7月の静岡県熱海市での大雨に伴い盛土が崩落し大規模な土石流が発生したことにより新しい法律が出来ました。
土地の用途に関わらず危険な盛土・切土等を全国一律に基準で包括的に規制されました。
令和5年5月26日から施行されています。切土や盛土などをする場合は事前に所轄課と事前協議をした方が肝要です。
A
回答日時:
2024/12/11 22:39:45
土砂災害警戒区域と地盤調査は別物です。その土地の地盤調査はしてあるが、土砂災害の危険な地域というだけの事。同じ話ではありません。
A
回答日時:
2024/12/7 11:19:28
土砂災害警戒区域に入っている又はかすっている地域なのでしょう。近くに大きな崖などがありませんか? 仮に区域に入ってなくてもそのような場所は一定のリスクがあることを承知のうえで購入の検討をしましょう。まあ逆に見晴らしがよいなどのメリットもあることがありますね。
A
回答日時:
2024/12/7 10:45:21
地盤調査したから安全とは限りません。 地盤補強済みとかじゃなく調査しただけです。
また自分の土地が大丈夫でも周囲が災害で押し流されたりすれば取り巻く環境がガラッと変化してしまうでしょうからあえてそこを買わなくてもって気がします。
また自分の土地が大丈夫でも周囲が災害で押し流されたりすれば取り巻く環境がガラッと変化してしまうでしょうからあえてそこを買わなくてもって気がします。
A
回答日時:
2024/12/7 10:27:14
・土砂災害警戒区域の指定は、土砂災害の発生する恐れがある区域を示すものです。地盤の強度とは直接関係ありません。
・地盤調査は、建物を建てる際の地盤の強度や安全性を確認するためのものです。土砂災害の危険性とは別の観点から行われます。
・つまり、土砂災害警戒区域に指定されていても、地盤調査で問題がなければ建物は建てられます。ただし、土砂災害のリスクは残ります。
・不動産会社によって表記が異なるのは、土砂災害警戒区域の指定と地盤調査の目的が異なるためです。両方の情報を確認し、リスクを理解する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・地盤調査は、建物を建てる際の地盤の強度や安全性を確認するためのものです。土砂災害の危険性とは別の観点から行われます。
・つまり、土砂災害警戒区域に指定されていても、地盤調査で問題がなければ建物は建てられます。ただし、土砂災害のリスクは残ります。
・不動産会社によって表記が異なるのは、土砂災害警戒区域の指定と地盤調査の目的が異なるためです。両方の情報を確認し、リスクを理解する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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