教えて!住まいの先生

Q 中古マンションについて質問です。 今年の5月に中古マンションのリノベーション済みマンションを購入しました。 内覧の際に床暖房がつかなく、 ガスの開栓がしてないということで、

暖かくならないという趣旨を聞き、
その時はそうなんだと納得し、購入に至りました。
昨日、寒くなってきたので、床暖房を使用してみようと思い、
購入後、初めて使用してみましたが、
1時間半ほど稼働させましたが、
暖かくなりませんでした。
給湯器も新設の物に変えたというのも聞いているし、
実際にお湯や自動湯沸かしなどに何の問題もなく、
生活していたため、
ガス、給湯に関係がないという答えになりました。
物件購入した東○リバに相談したところ、
リフォーム施工会社に確認して、折り返すとのことで、返事をまつと、
リフォーム会社側からの返答は
動作確認は問題なく動いたとのことと、
床暖房の機材は新設のものでないため、
故障したのではないかという回答とのことで、
補償はできないということでした。
そもそも、床暖房が新設のものではないということは購入前の事前説明もないですし、
契約書にも床暖房は既存のものを使用しているため、補償の対象の有無等の記載もありません。

こちらもガスを開栓した後、
すぐに床暖房が使えるか確認しなかったところに落ち度はあるとおもうのですが、
中古物件とはいえ、購入1年以内の設備の故障は自己負担しないといけないものなのでしょうか?
知識のある方、教えていただけますでしょうか?
また補償してもらえる目処がある場合、
どのように話をすすめたら良いでしょうか。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/12/7 18:01:37 回答受付終了
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回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/12/14 16:12:32
業者から買ったのであれば、契約不適合責任は2年です。
でも、体躯(基礎みたいな重要な部分)だけの保証になります。
雨漏りとかシロアリとか柱がーみたいな大事な部分のみ。

リノベした新品の部分はそれぞれの保証がついています。

電気コンセント!とか床暖房!みたいな物は保証されません。
(って不動産屋さんが言ってました)

ただ買って1週間以内とかならば、
リノベした業者も鬼じゃないから対応はしてくれるんじゃないかなー?
って不動産屋さんが言ってました。

私は例えばこれが壊れてたとしたら?
と質問しただけなので
実際のところはわかりませんが、ご参考になれば嬉しいです。
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A 回答日時: 2024/12/13 10:39:08
>床暖房が新設のものではないということは購入前の事前説明もないですし、
>契約書にも床暖房は既存のものを使用しているため、補償の対象の有無等の記載もありません。
←中古マンションは現況販売でアフターサービスはありませんから、上記の記載はする必要はありません。

>購入1年以内の設備の故障は自己負担しないといけないものなのでしょうか?
←購入後7ヶ月経過しております。あなた様は購入直後に壊れていたと立証できれば売主側に保証を請求できます。
7ヶ月経過していますから、その間に壊れる事は否定できません。あなた様の確認漏れです。

>床暖房を使用してみようと思い、初めて使用してみましたが、~省略~暖かくなりませんでした。
←床暖房は契約不適合責任の項目ではなくて設備品です。
売買契約書内に、設備品の場合に、引渡し後〇ヶ月内においては、無償保証をするという記述が無ければ保証対象外です。

契約書類の中に「付帯設備表」があると思います。その中で空調関係【床暖房:故障不具合】の有無で無いと書かれていると思います。
別の話しでは、床暖房もそうですが、エアコンも冷房・暖房もあるので、引渡した直後に冷房も暖房も動作確認をしないといけないのです。
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A 回答日時: 2024/12/12 15:09:00
床暖房が稼働しないことを発見してから直ぐに申し出ていますので、購入時の契約に特約で瑕疵対応はしない旨が無ければ売り手側は修補する義務を負います。
責任を負うのはあくまでも売り手です。仲介物件であれば売主責任となります。
リフォーム会社にも仲介会社にもご質問者様に対する責任はありません。責任を問われるのは売主様になります。重要事項説明書に物件の傷や痛み故障個所を記入する用紙が含まれていると思います。床暖房についての不具合が明記されていれば、それを承知で購入したことになりますから、見落としていたとしても売主に責任追及はできませんが、記入が無ければ瑕疵責任を追及できます、
具体的には補修工事の実施、売買代金の減額、場合によっては売買契約の解約も可能です。仲介会社の東〇・・・の担当者ならその当たりの話は精通していますから再度、相談することをお勧めします。
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A 回答日時: 2024/12/8 09:54:51
法律的なことはド素人なので的外れの回答だったら勘弁してください

給湯器などのガス器具の修理メンテナンスやってます
給湯器(熱源器)は交換と書かれていますから施工不良など疑いたくなったので

お湯やその他の温水式の暖房を使っていない状態で床暖のリモコンをONした時に給湯器のリモコンに燃焼表示や暖房の表示は出ますか?

お風呂の追い焚きは出来ますか?

床の張り替え交換はしていないんですよね
床は穴開けたりしなければお湯の流れるパイプのパネルが敷いて有るだけで古い新しいはあまり関係無いと思います。

ダメになるなら給湯器、リモコン、リモコン〜給湯器の配線なので、給湯器は交換されているようなので施工不良や単純にヘッダーが開いていないとかを疑いたくなります
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A 回答日時: 2024/12/7 21:08:31
質問の書き方からすれば、多分リノベーションマンションを「宅建業者」
から購入されたと思いますが、一般的な部分で言いますと
一般人が宅建業者から物件を購入した場合、「契約不適合責任」は
2年間は必ずついてきますので、「契約の目的を達成するための重要な項目」に
関しては、2年間の保証的な義務が売主宅建業者には付随します

が、ちょっと今回は少し難しい部分に成ってきます
その重要な項目と言うのは大体一般的には、居住用物件などの場合は
「雨漏り・配管の不具合による給水排水の不可・シロアリ」みたいな項目がメインで、一応今回の「床暖房システム」に関しては+付帯設備的な項目となり
※要は極寒地以外は+αの「贅沢設備」的な部分で
契約前に「新品交換箇所」だと説明を受けていない部分で、特段保証も
付随していない設備なので・・・

ちょっとわかりやすく説明し直しますと、部屋にエアコンが最初から
有ったとしますよね、そして売る側も「これは新品です・メーカー保証も
ついています」と言う説明もなかった、契約書にもそれは別に明記は無かった・・・で、購入前に少し聞いたところ、普通に使用できます・・
みたいな返答だけは有ったので安心してそのままにしてた、
季節的に契約する際もつける意味は無かったのでそのままにしていた・・
で、購入後初めてつけてみたら、つかない機能しない・・・

それで売った側にクレーム入れてみたら
「新品とは言って無いよ、そして自分たちが確認した時は機能してたよ
購入後のどの時点かで壊れたんじゃない?それは中古商品の購入者リスク
だからこっち負担で直す必要性は無いよ」と言われた・・
と言う事と同じような感じになると思います。

これを考えると、こういう場で買われた側の方の質問ですので
肩入れしたいのはヤマヤマですが、幾らリフォーム済マンション
とは言え、流れ的にも若干分が悪い部分も有ります・・
そして相手に言ったら拒否してきた・・

とは言え購入者の感情も十分理解できますので、これをひっくり返すには
それ相応の法的知識とそれを盾に交渉する能力とが必要になってきますので
ここで、少しばかりの知識武装をして頂いても、ナカナカ難しい感じに
なると思いますので、出来れば弁護士などに頼るか、費用も掛かるので
取りあえずは、消費者庁の窓口への相談や、管轄の宅建協会の
相談窓口で取り敢えず話を聞いて貰うのが良いかと考えます

業者も名前は伏せてありますけど、素人では無くそれ相応の
企業っぽいので、自分たちの主張に相当の自信が有ってそういう回答を
してきているのだと考えますので、ちょっと難航しそうな案件ですよね

ま、問題の本質は
リノベマンションを購入したが、そもそも「手が入っていない
中古部分の保証以外の設備の劣化による故障の費用負担はどっちだ」
的な話で、その項目が「契約不適合責任対象項目に入ってくるか?否か?」
それから、契約書の末尾に「現況有姿売買です」の条文が有るか?
有った場合はその「現況有姿」部分に該当するか否か?
その辺の争いになると思われます
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A 回答日時: 2024/12/7 18:26:03
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)売買契約書の「契約不適合条項」が、どのようになっているかで、追完請求や損害賠償請求ができるかが変わります。

2)売主が個人なのか業者なのかも記載されていないので判断しかねますが、通常は「構造躯体」「漏水」「配管」などは、売主が宅建業者の場合は免責はできません。引渡設備については、設備表に入っている設備については、「免責にする」「残置物扱いにする」などの特約でなければ、不具合についての「通知期限」を設定しているのが普通です。

★売買契約書当該条項部分の画像をお送り頂ければ、他の特約などでそれを打ち消す条文がない場合は、判断できるとは思いますが・・・。

以上、ご参考になれば幸いです。
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