教えて!住まいの先生

Q 当マンションは、長年A社にマンション管理を委託しています。毎年、ほぼ同じ内容で契約更新しています。

ところで、マンションの管理組合が管理会社への委託契約を更新(委託内容を変更する場合など)する場合は、満了する3ヶ月前に当該管理会社にその内容を通知しなければならないと聞きましたが、その規定は、どの法律の第何条に記載されているのでしょうか。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第73条あたりかなと思ったのですが、見当たりません。

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/12/8 11:26:30 解決済み 解決日時: 2024/12/11 06:44:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/11 06:44:14
マンション管理組合と管理会社が委託契約を締結する際に交わす契約書に記載されていることですね。
一般的には、国交省が示している「マンション標準管理委託契約書」を見本にして契約書を作成しますので、「契約の更新等」の条項の部分がそのまま採用されていると思います。

「マンション標準管理委託契約書」で検索していただき、内容をご確認されてみてください。現在の標準管理委託契約書ですと、第23条になっていたと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/11 06:44:14

お蔭様でもやもやがスッキリしました。

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A 回答日時: 2024/12/8 13:07:48
マンションと管理会社の契約はマンションの定期大会の決議事項です。また決議事項の内容は直近の理事会で決議します。その理事会には管理会社も出席していますから、定期大会の決議で良いでしょう。
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